不動産にしても動産にしても、他人の財産を一定期間占有することで、その取得を認められることを時効取得といいます。

時効取得の要件については、民法で以下のように定められています。

民法
第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

第163条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

上記の通り、財産を時効取得するためには以下の要件が必要となります。
1)所有の意思を持っていること
2)平穏であること
3)公然であること

所有の意思とは

所有の意思とは、文字通り、とある財産を自分が所有するという意思をもって占有することです。所有の意思というのは外形的に判断されることになります。例えば、部屋を借りる契約でもともとの契約が賃貸借契約であれば、どれだけ借主が自分のものだと思って部屋を占有していても、それはどこまで行っても賃貸借契約です。所有の意思のある占有を「自主占有」、所有の意思のない占有を「他主占有」といいます。

契約上借りていることになっていても自分は所有のつもりだったというような個別的な事情を考慮すると法的な安定もあったものではありません。そのため、時効取得の根本的な考え方である「自主占有」については外形的に判断するということになっています。

自主占有開始の例 売買、贈与、交換
他主占有開始の例 賃貸借、地上権、質権、他社の財産管理契約、親権者が未成年者のモノを占有
「平穏」であることとは

「平穏」とは、強迫や暴行などの反対です。つまり法律的に許されないような行為で占有を開始、または継続したということがない状態です。

ただし、占有の開始や継続が平穏であれば、他者から占有物の明け渡しを求められたからといって「平穏」ではなくなるわけではありません。この場合、他者の言い分が正しいかどうかは司法が判断することであって、訴えられたからといって平穏ではなくなるというわけではないということです。

「公然」であることとは

公然とは隠匿、隠秘の対義語です。つまりモノを占有していることをあえて隠しているかどうということです。とはいえ、時効取得の大前提でる自主占有をしている人は自分のものだと思って占有しているため、あえて「これは自分のものだ」ということをオープンにすることも必要ありません。あえて、占有していることを隠すような行為をするといった場合に「公然」が問題になりますが、関係者が占有を知らないといったことだけで「公然」でなくなるというわけではありません。

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