失踪宣告とは?

失踪宣告とは、家出して行方不明になるなど、住所や居所が分からない人(不在者)について、家庭裁判所に申し立てることによって、死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告をすることで、対象者は死亡したものとみなされるため、主に以下のような効力が発生します。
1)失踪者なしで相続手続きが進められるようになる
2)失踪者自身の相続について、相続手続きが可能となる
3)失踪者の配偶者については婚姻関係が終了する
4)失踪者が被保険者となっていた生命保険金や遺族年金を受け取ることができるようになる

失踪宣告を取り消さなければならないケース

失踪宣告は、上記のように行方不明の者について死亡を擬制する制度です。実際に死亡したことを確認して行われるわけではありません。そのため、失踪者が生存していることもあり得ます。万が一失踪宣告の対象となった者が生存していた場合には以下のように定められています。

民法 第32条

  1. 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
  2. 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

本人等の請求により取り消さなければならない、と規定されていることからわかるように、本人が生きていることが分かったからといって自動的に失踪宣告が取り消されるわけではありません。

失踪宣告の取消しの申立権者は以下の者です。
1)失踪宣告を受けた本人
2)本人の利害関係人(失踪宣告の取消しによって相続財産を受け取ることができる者や、内縁の妻など)

また、生きていることが判明したほかに、死亡していても死亡時期が失踪宣告と違う時期だったことが分かった場合にも失踪宣告は取り消されます。この場合には、死亡時期が違うことだけを証明すればよく、実際に何年何月何日に死亡したということまで判明している必要はありません。また、死亡時期が違う時期だった場合、失踪宣告による死亡時期が書き換わるわけではなく、取り消されることになりますので、新たに失踪宣告の申立が必要となります。

失踪宣告の取消しの効力

失踪宣告の取消しによって、失踪宣告は最初からなかったことになります。しかし、失踪宣告の結果をもとに相続人がすでに相続財産を処分していることもあり得ます。そのため、失踪宣告の取消しによって返還の義務が生じるのは、取消し時点で手元に残っている分だけとなります。

また、すでに相続人が相続財産を失踪宣告の取消し前に第三者に売却しているといった場合には、相続人と第三者がともに失踪宣告の対象になった本人が生存していたことについて知らなかった(善意だった)場合にのみ失踪宣告の取消しの効力が及ばないということになります。つまり、相続人または第三者のいずれかが実は失踪者が生存しているということを知っていた場合には、その取引は遡って効力を失うことになります。これは所有権移転の登記を済ませていたとしても同じことです。