贈与とは?

相続対策とは切っても切り離せない関係にあるのが「贈与」です。贈与と相続税の関係や、死因贈与など相続の現場でも贈与の役割は重要なものがあります。贈与法律行為なので、その内容は民法で規定されています。

贈与税などの計算もさることながら、贈与そのものについて理解することも重要です。そのため、そもそも「贈与」とは何かということについてまとめてみます。

もっとも単純な言葉で表せば、贈与とは「何かをあげること」です。これを民法上では以下のように表現しています。

民法 第549条
贈与は、当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

つまり贈与は、贈与する者(贈与者)が贈与を受ける者(受贈者)に対して財産を無料で与える意思表示をして、相手がそれを受け取ることについて承諾することで有効になります。もしタダであげるという意思表示のみで贈与が有効に成立してしまうと、いらないものを押し付けることも自由にできてしまいます。そのため、受贈者が必要だと考えて「贈与を受けます」という意思表示までして初めて贈与が成立するということです。

贈与については書面で契約しなければならないということが条文上書いてないので、口頭でも法的には有効に成立します。しかし、書面によらない贈与については、以下のように規定されています。

民法 第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

つまり口約束で行われた贈与については、贈与者も受贈者もそれぞれの意思で贈与契約を解除することができます。ただし、履行が終わった部分については解除できないということになっています。口約束の贈与でも、すでに受贈者に贈与の対象であるカネやモノを引き渡してしまったら取り消すことはできないということになります。

受贈者からすれば、書面で契約した贈与については契約の効力が発生した時点において贈与が有効になりますが、書面で契約していない口約束の場合は実際にモノを受け取るまでは安心できないということです。

裏を返せば、書面で行った贈与契約については、契約である以上当然といえますが、いずれか一方的な意思表示では解除できないということになります。むしろ口約束の贈与契約であれば一方的に解除できるというのが例外的な規定となります。

贈与契約の種類

一口に贈与といっても、いくつかの種類があります。もっともシンプルなものは単純贈与といわれていますが、単純贈与を含めて4つの贈与契約の典型が民法では定められています。

贈与の種類 内容 具体例 課税される税金
単純贈与 以下に該当しない贈与 今年1月1日に100万円を贈与する 贈与税
定期贈与 定期的に一定の給付を行う贈与 毎年1月1日に100万円を10年間贈与する 贈与税
負担付贈与 贈与の代わりに受贈者に一定の負担を負わせる贈与 不動産を贈与する代わりに、不動産ローンを負担させる 贈与税
死因贈与 贈与者が死亡することで効力が発生する贈与 贈与者が死亡したら100万円を贈与する 相続税

どの贈与に該当するかで、贈与が有効になる時点や、かかってくる税金や計算方法が変わります。多くの贈与は単純贈与ですが、もし贈与を受けた際にはどの贈与に該当するのかということを理解しておきましょう。

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