成年年齢の引き下げ

2022年4月1日から、民法上の成年年齢が従来の20歳から18歳に引き下げられました。もともと選挙権を持つ年齢は2016年6月から引き下げられていましたが、民法上も成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。

民法第4条
年齢十八歳をもって、成年とする。

2022年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の人は,2022年4月1日時点で成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。つまり、未成年といえば満18歳未満の者を指すことになります。

成年年齢の引き下げによる相続への影響

成年年齢を18歳に引き下げたことで、相続についても影響があります。

そもそも成年年齢は、民法においては父母の親権に服さずに単独契約ができる年齢を指します。つまり、親の同意を得ずに単独でさまざまな契約をすることができるようになります。

民法 第5条 
未成年者法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

相続では、どのような影響があるのでしょうか?

遺産分割協議は相続人間で行う契約のようなものです。そのため、相続人の間に未成年者がいれば、法定代理人(親権者や未成年後見人)が遺産分割協議を代理する必要があります。成年年齢が引き下げられたため、満18歳であれば単独で遺産分割協議に参加できます。

こうなると、大きく変わるのが特別代理人の選任です。未成年者が相続人の場合、同じく遺産分割協議に参加する親が子の遺産分割協議を代わりに行うとなると、親の利益と子の利益がバッティングしてしまいます。そのため、未成年の子のために特別代理人の選任申し立てを家庭裁判所に行う必要があります。

この特別代理人の選任も、成年年齢が引き下げられたことで、申し立てする機会が減少するということになります。

また、相続放棄を未成年者が行う場合にも特別代理人の選任が必要な場合がありますが、この点でも同じことがいえます。

遺産分割協議における成年年齢の判定時期

18歳以上であれば遺産分割協議に単独参加できることになりますが、この年齢の判定は遺産分割協議を行うタイミングで判断します。つまり相続開始時点では未成年者であったとしても、その後18歳以上になれば単独で遺産分割協議を行うことができます。

子が間もなく成年年齢に達するといった場合には、その時まで遺産分割協議を保留しておくということもできます。