特別縁故者とは?

特別縁故者とは、亡くなった人に相続人がいない場合に、亡くなった人と特別の関係にあった人のことをいいます。つまり、特別縁故者として認められる大前提として、亡くなった人に相続人が1人もいないということが必要です。

民法 第958条の2

  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
特別縁故者として認められる範囲

民法上は、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」とだけ規定されているので、実際には判例などをもとに判断されます。

「被相続人と生計を同じくしていた者」の主な例としては以下のケースが考えられます。
1)内縁の配偶者
2)養子縁組していないが、事実上の親子関係と認められる者(継親子など)
3)叔父叔母
4)未認知の非嫡出子
5)
このように、相続人ではないけれど、家族として共同生活を送っていたような人が該当します。

「被相続人の療養看護に努めた者」の主な例
1)近所に住んでいて、病気がちな被相続人の面倒を見ていて、葬祭まで行った者

親族関係になくても、実態として被相続人に尽くしていたのであれば、特別縁故者として認められる可能性があります。いずれにしても、ある程度の期間にわたって身の回りの世話をしていたといった事情が必要になりますので、単に知人であるといったことや、入院中にお見舞いをしていたといった程度では特別縁故者としては認められません。

特別縁故者の申し立て手続き

特別縁故者の申し立てを行うには、その前提として相続人が不存在であることが公になる必要があります。「戸籍を確認すれば分かることなのでは?」というように思えますが、戸籍に載っていない相続人がいる可能性があります。そのため、まずは戸籍上相続人がいない場合であっても、まずは相続財産管理人を選任して、特別縁故者の申し立ての前段階として、相続人が本当に不存在であることを確定させる必要があります。

相続財産管理人を選任するケースとしては、戸籍上相続人がいないというケースのほかに以下の場合が該当します。
1)最終順位の相続人が相続欠格者である場合
2)最終順位の相続人が廃除の審判を受けた場合
3)最終順位の相続人が被相続人と同時死亡の推定を受けている場合

ちなみに、戸籍上相続人がいるが、どこにいるか分からない、または生きているか分からないといった場合には、相続人不存在には該当しません。これらのケースでは、不在者財産管理人の選任失踪宣告の手続きを行うことになります。

当事務所では、特別縁故者の申し立てや、その前段階としての相続財産管理人の選任申し立て手続きも行っております。ぜひ当事務所までご相談ください。

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