未成年者特別受益者に該当する場合

相続人に未成年者がいれば、特別代理人を選任して登記手続きを行うことが必要です。

しかし、もし未成年者である相続人が、被相続人から生前にすでに相続分以上の贈与を受けている場合は、特別受益として相続登記が可能になる場合があります。

その場合は、以下のような証明書を作成して、法務局に提出することで対応します。

特別受益証明書

被相続人 xxxx
生年月日 xxxx年x月x日
本籍 xxxxxxxxxxxxxx
最後の住所 xxxxxxxxxxxxxxxxx

私は、xxxx年x月x日に死亡した被相続人xxxxの相続人ですが、被相続人の生前、既に相続分以上の贈与を受けています。

したがって、xxxxの相続について、私には相続分がないことを証明します。

xxxx年x月x日

住所 xxxx
氏名 xxxx (実印)

この場合でも、未成年者である相続人の実印が必要になるなど、少なくとも印鑑登録ができる年齢、つまり15歳以上である必要があります。また、もちろん未成年者特別受益者に該当している必要があることは言うまでもありません。

相続人に未成年者がいる場合の相続登記については、ぜひ当事務所にご相談ください!

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