特別受益と持戻し

生前贈与などで特定の相続人が利益、いわゆる特別受益を受けていた場合、その特別受益を考慮して具体的相続分を決めることがあります。「具体的相続分」とは、相続財産のうち、各相続人が法定相続分を取得した場合の取得した額をいいます。

特別受益が認められる場合は、相続時の財産に生前贈与の分を加算して「みなし相続財産」を計算します。そして、「みなし相続財産」の額をベースに法定相続分で分割し、その後特別受益分を控除することで具体的相続分を計算します。

相続人が 配偶者A、子B、子Cの場合
遺産:3,000万円
Aへの生前贈与:1,000万円(特別受益の額)

みなし相続財産:3,000万円+1,000万円=4,000万円<持ち戻し

みなし相続財産をもとに計算した相続分
A 2,000万円(2分の1)
B 1,000万円(4分の1)
C 1,000万円(4分の1)

具体的相続分
A 2,000万円ー1,000万円(特別受益)=1,000万円
B 1,000万円
C 1,000万円

持戻免除の意思表示とは?

相続人間で遺産分割協議を行う際に必ず特別受益を考慮しなければならないわけではなく、特別受益をまったく無視して亡くなった際の相続財産だけで遺産分割協議を行うこと自体は全く問題ありません。ただし、特別受益の有無を巡って相続人間で紛争が起こり遺産分割協議がまとまらないといったケースでは、家庭裁判所の調停や審判といった手続きに移行する可能性もあります。

このように特別受益をめぐって争いが起こりそうな場合に被相続人が取れる手段としてあるのが「持戻免除の意思表示」です。

民法 第903条(中略)
3.被相続人が前二項の規定(特別受益の規定)と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。4.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

上記のように被相続人は生前、もしくは遺言において生前贈与特別受益として扱わない旨の意思表示をすることができます。せっかく贈与したのにそれが原因で相続人間に争いが起こるのは被相続人としても本意ではないでしょう。そのために認められている規定です。

持戻免除の意思表示については遺言以外の方法、例えば口頭でもよいですし、書面で残しておくという方法もあります。また明確に持戻しを否定する以外にも、状況から黙示的に被相続人が持戻免除の意思表示があったといえるといったケースでも持戻免除の意思表示があったと判断されることがあります。遺言やその他の文書で明示的に持戻しが免除されているなら民法で認められている被相続人の権利である以上は相続人も従う以外にはないため問題も表面化しませんが、持戻しについての免除が黙示の意思表示となると多くのケースは裁判所の判断を仰ぐことになります。実際に裁判で持戻免除について争いがあるのは、そのほぼすべてが黙示の意思表示に関してであり、その内容もケースバイケースです。

被相続人としては、もし生前贈与を行い、その贈与について持戻免除をしたい場合は、遺言やその他の書面でその旨を明確に意思表示しておくことが相続人のためにもなります。相続人としては、もし生前贈与を受けるのであれば、あらかじめ持戻免除まで含めて被相続人の意思であればその旨を文書で残すように被相続人に働きかけると後々に遺産分割協議を行う際にもスムーズに進めるための一助になるでしょう。

ちなみに、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が居住のための不動産を一方の配偶者に贈与した場合は、あえて持戻しの免除の対象外である意思表示をしない限りは自動で持戻免除の対象となり、特別受益としても扱われないということになります。残された配偶者の老後保障のための規定です。

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