印鑑証明書はコンビニ交付が便利

印鑑証明書といえば、相続手続きで頻繁に使用することになる重要書類です。遺産分割協議や金融機関の口座解約手続きなどで使用します。

この印鑑証明書、取得方法としては、役所の窓口に並んで取得する方法のほか、マイナンバーカードを使用してコンビニで取得する方法があります。どちらも同じ印鑑証明書なので、相続手続きではいずれの印鑑証明書も使用できます。

どちらが取得しやすいかといえば、もちろんコンビニで取得する方法です。事前にマイナンバーカードを取得しておく必要はありますが、マイナンバーカードさえ持っていれば、わざわざ役所の空いている時間に窓口に並んで印鑑証明書を取得する手間がなくなります。コンビニであれば、平日の早朝や夜、土日であっても取得できます。

コンビニでのコピー機の操作から交付までおよそ5分程度なので、窓口交付よりずっと早く済みます。

さらに料金も1通200円と、窓口に並ぶよりも安いケースが多いです。また、印鑑証明書のほかにも、住民票や住民税の納税証明書などもコンビニで取得できるようになりますので、非常に便利です。ただし、もちろん実印の登録を市区町村役場で行っていなければ、印鑑証明書をコンビニで取ることもできません。印鑑登録していない相続人がいたら、まずは印鑑登録を行いましょう。実印登録は本人以外の代理人でも行うことができます。

マイナンバーカードで取得できる書類

印鑑証明書のほか、住民票や戸籍(本籍地の場合)です。相続で使用する書類のほとんどがコンビニで取得できるということです。

戸籍や住民票は、司法書士が職務上請求という手続きで取得することができますが、印鑑証明書はご本人が取得する必要があります。マイナンバーカードは相続手続きのために取得するものではありませんが、持っておけば、いざというときに非常に役に立ちます。申し込んでから実際に受け取れるまで数か月かかることもありますが、申し込み手続き自体はそれほど複雑ではありません。

ただし、コンビニで印鑑証明書を取得する際には、マイナンバーカードを役所で受け取った時に設定した4桁の暗証番号が必要です。もしこの暗証番号を忘れてしまったら、一度役所に行って再設定する必要がありますので、暗証番号は忘れないようにしましょう。

印鑑証明書の有効期限

遺産分割協議書など相続登記のために法務局に提出する印鑑証明書については有効期限はありません。金融機関の手続きで使用する印鑑証明書については、3~6か月の有効期限が指定されている場合が多いです。相続登記だけであればよいのですが、金融機関の手続きもある場合は、印鑑証明書の有効期限に注意が必要です。

ちなみに、海外在住の相続人については、印鑑証明書の代わりに署名証明書が必要となります。その場合も印鑑証明書と同様の有効期限が設定されます。署名証明書は印鑑証明書以上に取得が面倒なので、特に気を付けておきましょう。