非課税贈与特別受益の関係

贈与税には住宅取得等資金の贈与税非課税など、いくつかの非課税特例があります。こうした特例を活用することで、贈与税を納めることなくまとまった額の贈与を受けることが可能です。

しかし、こうした特例を活用して贈与税の減免を受けた場合でも、贈与者が亡くなって相続が発生した際に注意しておくべきポイントがあります。

それは、あくまでこうした特例は税法上のものであり、民法上は生前贈与として遺産分割協議などをする上では特別受益として扱われるという点です。
贈与税が非課税といってもそれは税金計算の上で特別に認めている措置であり、遺産分割協議をするうえで、その分は特別受益だとほかの相続人が主張することができるということです。

特別受益になることを防ぐには?

特別受益については、民法で以下のように規定されています。

民法 第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

贈与税の非課税制度を利用したからといって、上記の特別受益の規定が適用されないわけではありません。

ただ、贈与者としてはせっかく非課税で贈与したのに、その後自分の相続が発生した際にその贈与で相続人間に議論が発生してしまうのは本意ではないかもしれません。
そんなときは、特別受益である生前贈与について、そうしないための贈与者からの意思表示(持戻し免除の意思表示)を遺言に残しておくことが必要です。持戻しの免除の意思表示については、方法については規定されていませんが、遺言などで明確に持戻しの免除の意思表示をしておくことで、贈与者の相続が発生したときに相続人間での議論を避けることができます。

実際には持戻免除の意思表示を遺言などの文書で残しておくことは少ないかもしれません(そもそも持戻しという概念を知らないケースも多いです。)しかし、持戻免除の意思表示があったかどうかで相続人間に紛争が起こることもあり得ますので、贈与者として持戻しを避けたい場合はその旨を文書の形で残しておくことが重要です。

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