特別受益とは?

相続の用語としてたまに耳にする「特別受益」という言葉があります。特別受益とは、相続人の中で、被相続人から生前贈与を受けるなど、他の相続人よりも特別に受けた利益を指します。特別受益を受けた相続人を特別受益者といいます。この特別受益と逆に、財産の増加や維持に特別の貢献をした相続人のために、寄与分という制度もあります。

特別受益者がいる場合は、他の相続人との公平を保つため、計算した相続分から特別受益を引いて、特別受益者の相続分を計算することになります。もし特別受益の額が計算した相続分よりも多ければ、特別受益者である相続人は、相続分を受けることができないということになります。

特別受益の算定には、「持ち戻し」という特別な計算が必要です。まずは、特別受益の額を、相続分に加算(これを持ち戻しといいます)して「みなし相続財産」を計算したあとに、特別受益の額を特別受益者の相続分から引いて各相続人の具体的相続分を計算します。

具体的な特別受益の計算

相続人が 配偶者A、子B、子Cの場合
遺産:3,000万円
Aへの生前贈与:1,000万円(特別受益の額)

みなし相続財産:3,000万円+1,000万円=4,000万円<持ち戻し

みなし相続財産をもとに計算した相続分
A 2,000万円(2分の1)
B 1,000万円(4分の1)
C 1,000万円(4分の1)

具体的相続分
A 2,000万円ー1,000万円(特別受益)=1,000万円
B 1,000万円
C 1,000万円

こうして計算された具体的相続分ですが、法定相続分の計算にあたって加味するもの、つまり特別受益は法定相続分を決めるための特則的な規定ということです。各相続人の協議で遺産を分割する場合に必ず特別受益を考慮しなければならないわけではありません。上記の例では配偶者にすべての相続財産を譲渡するということを全相続人の協議で決めても全く問題ありません。

結局特別受益が問題になるのは、その点をめぐって相続人間に争いがあり、遺産分割協議がまとまらず調停や審判まで発展してしまったようなケースです。

特別受益の範囲

遺産の前渡しととらえられるかどうかがポイントです。

1)一人でも生計を立てられる特定の子に対して、特別にお金を贈与していた場合
2)特定の子の希望により、多額の教育資金を掛けていた場合
3)婚姻などで、多額の支度金を渡していた場合
4)特定の子を受取人とした死亡保険金をかけていた場合
などが特別受益になる可能性がある例として挙げられますが、実際には、ケースバイケースです。