遺贈とは?

遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償もしくは何らかの負担を付けて他者に譲り渡すことを言います。遺贈の相手は相続人に限りません。相続人がいない人について遺言によって第三者(内縁の妻など)に遺贈することもありますし、相続人がいても、別の第三者に遺贈することもできます。遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈とは?

包括遺贈とは、目的となる財産を定めずに割合で定める遺贈の方法を言います。「Aに遺産の2分の1を遺贈する。」といったような形で遺言書に記載されていれば、それは包括遺贈です。遺産の全部を包括遺贈するケースを「全部包括遺贈」、遺産の一部を包括遺贈するケースを「一部包括遺贈」といいます。

包括遺贈を受けた者は相続人と扱われます。例えば、包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、全部包括遺贈でなければ遺産分割協議への参加をする必要がありますし、一部包括遺贈とともに特定遺贈が行われれば、特定遺贈の遺贈義務者として登記などの手続きに協力する必要があります。(遺言執行者がいる場合は除きます。)ただし、法定相続人ではないので、相続税の基礎控除の計算に含めることはできません。

包括受遺者は相続人と同様に扱われますが、以下のような違いがあります。
1)包括受遺者が遺言者より先に亡くなっても、代襲相続のような制度はない。
2)その他の相続人が相続放棄しても、包括受遺者の持分は増加しない(遺言に定められた割合のみ取得できる。)
3)法人は相続人になることはあり得ないが、包括受遺者になることはできる

民法 第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。民法 第990条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
特定遺贈とは?

特定遺贈とは、具体的に引き継がせる財産を指定して行う遺贈です。「Aに○○銀行の預金全てを遺贈する」といった形で遺言書に記載されていれば、それは特定遺贈です。このほかにも、「Aに預金総額の2分の1を遺贈する」、「Aに不動産の全部を遺贈する」といった記載は割合で指定されているので一見包括遺贈のように思えますが、目的となる財産が特定されているので、特定遺贈として扱われます。

包括遺贈特定遺贈の大きな違いは、包括受遺者は相続人と同様の権利義務を有しますが、特定受遺者はそうした権利義務を有しないといった点があります。例えば特定受遺者は遺産分割協議への参加の必要はありません。

不動産の遺贈を受けた場合の登記

不動産の遺贈を受けた場合には、受遺者とその他相続人(遺言執行者がいれば遺言執行者)の共同での登記申請となります。ただし、受遺者が相続人でもある場合には、単独で遺贈の登記を申請することもできます。