相続放棄後の相続財産の処分

相続放棄によって、その相続人ははじめから相続人でなかったものとみなされます。それでは、相続放棄をしたあとに、相続財産を消費してしまった場合はどうなるのでしょうか?

家庭裁判所で相続放棄の審判があれば、その人は相続人ではなくなります。しかし、その審判があったことを証明するのは家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」(または「相続放棄申述受理通知書」)だけです。どこかに相続放棄をした人が公開されているわけではありません。相続放棄をした相続人が、相続放棄の審判後に不動産登記や銀行口座の解約手続きを行うことも現実的には可能となります。

もし相続放棄後に相続手続きを行ったら?

相続放棄後に相続財産を処分した場合の扱いについては、民法に以下のように規定されています。(法定単純承認

民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(後略)

つまり、相続放棄をした相続人が、相続放棄後に相続財産を消費してしまった場合は、単純承認したものとみなされるということです。ただし、生命保険金については種類によって扱いが異なります。生命保険金については扱いが異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください

結局、相続放棄後に相続財産を個人的に消費してしまったら、単純承認したことになる(相続放棄しなかったことになる)ということです。せっかく相続放棄の手続きを取っても単純承認したものとみなされますので、相続放棄をした意味がなくなるほか、二度と相続放棄はできなくなります。

相続放棄をするには、借金を引き継ぎたくない、他の相続人と関わりたくないなど、さまざまな理由があります。もともと目的をもって相続放棄をしているなら、相続放棄後に相続人の財産を消費してしまうということは考えにくいでしょう。相続放棄をして、その後相続手続きが完了した後に未解約の預金口座を発見してしまったようなケースでもその他の相続人にその旨を知らせる必要があることはもちろんですが、意識しなくても相続財産の消費にあたるケースもあります。

預金や不動産など、手元で存在が確認できるものであれば容易に分かりますが、被相続人が残した貸付金なども相続財産です。その返済金を受領して個人的に使えば「消費」にあたりますし、被相続人がアパート経営をしていて、その敷金を受領しても「消費」です。相続放棄をしたあとは、もともと自分のお金ではないものは相続財産として、他の相続人にその旨を通知して受領してもらうようにしましょう。