限定承認とは?単純承認との違いは?

相続が起こった場合の選択肢は、大きく分けて3パターンあります。一つが単純承認です。これは、預金などの財産や、ローンなどの債務を含めて全てを相続するものです。一般的に相続といえば、単純承認をいいます。

もう一つが、相続放棄です。相続放棄は、相続開始時点で相続人ではなかったものとする手続きです。相続放棄をすることで相続人でなくなるため、相続に関する一切の手続きとは無関係になります。

そして、最後の選択肢が限定承認です。

限定承認とは、もし被相続人にローンなどの債務があった場合に、相続財産の範囲でのみ弁済を行い、もし弁済後も財産が残っていれば、その分を引き継ぐというものです。単純承認との違いは、もし被相続人の遺産が債務超過でも、限定承認であれば、少なくとも相続人自身の資産から弁済する必要はないということです。単純承認だと、正の遺産も負の遺産も相続するので、債務超過であれば自らの資産で弁済する必要があります。

限定承認は手続きが面倒

このように書くと、とりあえず限定承認したほうが安心なのではと思えます。債務が多くても自分の財産を取り崩してまで弁済する必要はないですし、債務がなければそのまま財産を引き継げます。しかし、実例としては限定承認はそれほど多くありません。なぜ限定承認の件数が少ないのかといえば、その手続きが非常に面倒だからです。

まず限定承認を行うには相続人全員の同意が必要です。3か月の熟慮期間中に相続人全員の同意をとって、家庭裁判所に申し立てをしなければいけません。相続人の一人でも反対すれば限定承認はできません。もし相続人の一人でも行方が知れない人(不在者)がいれば、不在者財産管理人の申し立ても必要なります。

また相続人全員(相続放棄をした者を除く)が同意したとして、その後改定裁判所に限定承認の申し立てを行います。さらに債権者を探すための公告などの手続きを経る必要があります。

単純承認に比べて相続財産が手元に入ってくるまでに時間もかかりますし、多少なりとも限定承認の申し立てのための費用がかかります。そのため、預金はある程度残っているけど、どれだけローンなどの債務があるのか見当もつかないといったケースでのみ限定承認の利用が考えられます。

実際には、借金が多く残っていることが分かれば相続放棄を行いますし、いっしょに暮していた配偶者などであれば、どのくらい債務があるのかということはおおよそ把握できます。そのため、例えばあまり親交がない兄弟や叔父叔母の相続などで限定承認の活用が考えられます。

限定承認すべきか、相続放棄すべきかということで判断に迷った場合は司法書士などの専門家に相談して決定するとよいでしょう。限定承認には、相続放棄と同じように、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所に申し立てをしなければならないというルールがあります。しかも、相続放棄は相続人一人一人の判断で行えますが、限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

迷ったら、相続後早めに相談するようにしましょう。

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