相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」

相続放棄が終わった後に、相続放棄の完了を示す書類として、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書があります。いずれも相続放棄が完了したあとに家庭裁判所から発行される書類ですが、以下のように違いがあります。

相続放棄申述受理通知書 相続放棄申述受理証明書
相続放棄が完了したことを、相続人本人に通知する書類 相続放棄が完了していることを、対外的に証明する書類
取得できる人 相続放棄をした相続人 相続放棄をした相続人、その他の利害関係者
取得方法 相続放棄完了後に家庭裁判所から郵送 家庭裁判所への請求が必要
費用 かからない 150円の印紙が必要

どちらの書類にしても相続放棄が完了したあとに発行される書類で、その書類を見れば相続放棄がされたことは分かります。しかし、相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした相続人本人のみが取得できるものです。そのため、相続放棄した相続人以外で相続放棄があったことを対外的に示すには、相続放棄申述受理証明書を取得するか、相続放棄した相続人から相続放棄申述受理通知書を受け取るかということになります。

ただ、相続放棄をした相続人から相続放棄申述受理通知書を受け取るには、その相続人とやり取りする必要があります。同居の家族が相続放棄したようなケースはさておき、通常は家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を請求したほうが手っ取り早いということになります。

相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」の記載内容

それぞれの書類の記載内容は以下の通りです。管轄の家庭裁判所によって様式は様々ですが、おおむね以下のような内容が記載されます。

相続放棄申述受理通知書

事件番号 令和〇年(家)第0000号

申述人氏名 山田 太郎

被相続人氏名 山田 花子

本籍 東京都千代田区○○

死亡年月日 令和〇年〇月〇日

申述を受理した日 令和〇年〇月〇日

あなたの申述は以上のとおり受理されましたので通知します。
なお、手続き費用は申述人の負担とされました。

令和〇年〇月〇日

東京家庭裁判所 裁判所書記官 ○○ 印

相続放棄申述受理証明書

事件番号 令和〇年(家)第0000号

申述人氏名 山田 太郎

被相続人氏名 山田 花子

本籍 東京都千代田区○○

最後の住所 東京都新宿区○○

死亡年月日 令和〇年〇月〇日

申述を受理した日 令和〇年〇月〇日

上記の通り証明する。

令和〇年〇月〇日

東京家庭裁判所 裁判所書記官 ○○ 印

相続登記や金融機関の手続きにおける違い

相続登記や金融機関の手続きにおいて、相続放棄があれば、次順位の相続人に相続権が移ります。そのことを証明するためには、相続放棄があったことを示す書類の提出が必要となります。

この場合、相続登記にしても金融機関の手続きの手続きにしても、相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書のいずれでも手続きが可能です。(一部の金融機関では、相続放棄申述受理証明書が必要となる場合もあります。)