外国籍の人でも日本で遺言を作成できる

遺言を作成するには、自筆証書遺言や公正証書遺言など民法の法律に従って作成することが必要です。この場合、外国籍の人が日本の方式で遺言を遺すことができるのかという疑問があります。

その点法律には以下のように定められています。

遺言の方式の準拠法に関する法律

第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

「方式に関し」とは、つまり日本の民法の規定によって遺言をすることができるということです。

「行為地法」とは、法律行為が行われる地をいいます。つまり、日本国内で残す遺言については、外国籍の人でも日本の民法が適用されるということです。

それ以外に、外国で残す遺言についても、
1)遺言者が日本国籍
2)遺言者が日本に住所を有する
3)遺言者が日本に常居所を有する
4)日本国内の不動産に関する遺言である
のいずれかに該当する場合は、日本の民法によることができるということになります。(外国で残す遺言なので自筆証書遺言ということになりますが。)

結局、日本国内で遺言を遺す場合には国籍は関係ないということになります。

本国法で遺言の定めがあるかどうか

上記のように、「方式」つまり遺言のやり方については、国内で残すのであれば日本の民法が適用される、つまり自室証書遺言や公正証書遺言などの形式面は日本のルールに従うということになりますが、そもそも遺言ができるかどうかという問題があります。この点については、以下のように定められています。

法の適用に関する通則法
第37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

分かりにくいですが、そもそも遺言が残せるかどうかということについては遺言者の本国法、つまり国籍がある国の法律によるということになります。

中国や韓国、欧米諸国のように、その国が遺言という制度を定めているのであれば、日本で遺言を遺せます。ただし、もし本国法が遺言という制度を認めていないのであれば、以下に日本国内で遺言を遺そうと思っても遺せないということになります。

とはいえ、多くの国では遺言が定められています。外国籍の被相続人について、日本にある財産について日本で遺言を遺しておきたいという方もいらっしゃいます。短期滞在で日本にいる間に日本国内の財産について遺言を遺したいといったケースなどがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください!

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