相続財産の隠匿や、財産目録への不記載は法定単純承認となる

法定単純承認とは、民法に定められた行為をした場合に単純承認したものとみなされる(相続放棄限定承認の効果がなくなる、またはできなくなる)ことをいいます。

民法では単純承認したものとみなす事由として、以下のように規定されています。

民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(後略)

相続財産の私的な消費」以外に、相続財産の隠匿や、悪意で相続財産の目録中に記載しなかった場合も、法定単純承認の事由として挙げられています。

相続財産の隠匿とは?

隠匿というと言葉が難しいですが、要は相続財産の一部を隠す行為です。隠匿の対象になる主なものは家にあった遺品やタンス預金など自宅にあったモノです。さすがに不動産を隠すことはできませんし、銀行口座なども調査すれば分かります。タンス預金については隠すだけではなく、そのまま消費してしまうことも考えらえるため、その場合は私的な消費としてやはり法定単純承認となります。

隠匿で問題になるのが、形見分けです。例えば、母が亡くなって相続放棄をしたけど、母が昔来ていた着物だけでも形見分けとして自宅に持ち帰ってしまったといったケースです。隠匿の目的が相続債権者に損害を与えるほどのものでなければ、法定単純承認事由となる「隠匿」には該当しません。ただし、形見分けといっても、ある程度の処分価値があるほどの財産を持ち帰ってしまえば「隠匿」となり、単純承認したものとみなされることになります。

悪意での相続財産の目録への不記載とは?

財産目録とは、限定承認を行う場合に、家庭裁判所に提出する財産目録を指します。そのため、この法定単純承認事由は限定承認にだけ関係します。(相続放棄では財産目録を家庭裁判所に提出する必要はありません。)

「悪意」というのは、「知っていて」という意味です。相続債権者に損害を与えようとする意志だけでなく、「金額が少なくて面倒だから」といった理由でも「悪意」です。また、対象となるのはプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。限定承認を行う際には、プラスの財産であろうと、マイナスの財産であろうと、知っている限りはその金額にかかわらず、包み隠さずに財産目録に記載するようにしましょう。