法定単純承認とは?

相続が発生した時に、相続人がとることができる方法は3つあります。単純承認、限定承認相続放棄です。限定承認相続放棄は家庭裁判所に申し立てを行わなければならず、何もアクションを起こさなければ、単純承認したことになります。

しかし、積極的に限定承認相続放棄の申し立てを行わなくても単純承認したものとみなされるケースがあります。それが法定単純承認です。

単純承認したものとみなされるケースとして、民法第921条に、以下の3つのケースが定められています。
1)相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。(相続財産の保存行為や一定の賃貸を除く)
2)相続人が3か月の熟慮期間内に限定承認相続放棄をしなかった場合

3)相続人が、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合。この場合は、限定承認又は相続の放棄をした後でも単純承認したものとみなされます。(ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は単純承認したものとはみなされません。)

法定単純承認事由それぞれの注意点

2)の熟慮期間を過ぎれば単純承認になるというのは分かりやすいと思います。熟慮期間の起算点には注意しておきましょう。

1)は、例えば遺産分割協議を行ったり、相続債務を支払ったりしたケースが想定されます。詳しくは、相続財産を消費した後の相続放棄もご覧ください。ちなみに、保存行為や一定の賃貸は「処分」に該当しないため、これらの行為をした後でも相続放棄限定承認は可能となります。保存行為とは、「財産の価値を保存したり、現状を維持する行為」です。例えば家を相続した場合で内部の清掃を行うことや必要に応じて修繕を行うこと、預金について金融機関に相続があった旨を通知して被相続人の口座を凍結することなどが保存行為に該当します。いくら古い家でも取り壊しを行えば保存行為を超えた処分行為に該当します。

また、一定の賃貸とは、以下の期間の賃貸をいいます。この期間内の賃貸であれば処分行為に該当せず、単純承認したものとはみなされません。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
上記以外の土地の賃貸借 5年
建物の賃貸借 3年
動産の賃貸借 6か月

3)は、相続財産を隠したり、消費したりした場合には、単純承認したものとみなすということです。相続放棄すれば初めから相続人でなかったものとみなされますので相続財産を消費することはもちろんできませんし、限定承認でも家庭裁判所とのやり取りの中で相続手続きを進めていくことになります。相続放棄するにしても限定承認するにしても、相続財産に手を付ければ相続放棄限定承認をする意思を放棄したとみなされるわけです。もし、相続放棄後に、相続財産を消費してしまった場合はこちらもご覧ください。

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