代償分割は遺産分割の方法の一つ

遺産分割協議の方法の一つに代償分割という方法があります。例えば相続人A,Bがいて、被相続人の不動産を相続人Aが取得する代わりに、Aの固有財産をBに譲るといった遺産分割方法です。AがBに譲る財産としては、現金でもよいですし、Aが所有する不動産など現金以外のものでも問題ありません。

代償分割を行った場合は、遺産分割協議書にもその旨を明記します。遺産分割協議書に残しておかないと、単に相続人間で不動産を贈与しただけに見えてしまいます。例えば「相続人Aは不動産(あ)を相続する代わりに、相続人Bに対して現金〇万円を支払うものとする」といった形で遺産分割協議書に記載しておきます。

代償分割で交付する固有財産の額が大きいと贈与税が発生する

代償分割では、通常は取得した相続財産と、別の相続人に交付する固有財産の価額は釣り合っているため、贈与税の問題は生じず相続税の枠組みで課税が行われることになります。

しかし、もし上記の例で、Aが取得する相続財産が1,000万円なのに、Bに対して1,500万円分のA固有財産を交付した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、AからBに対して500万円の贈与が行われたものとして贈与税の課税が行われることになります。相続ということがきっかけですが、実質的にはBに対してAが無償で500万円を受け取っているためです。(代償分割の対価である1,000万円部分は相続税の課税対象です。)

ここで注意しておかなければいけないのは、代償分割で相続税の枠内で計算できるのは、Aが遺産分割で引き継いだ財産の範囲内ということです。

例えば、Aが相続により取得した財産が以下の通りだったとします。
・不動産 2,000万円
・預金 1,000万円
・A受取人の生命保険金 1,000万円
合計4,000万円

この場合、代償分割の範囲になるのは不動産と預金の合計3,000万円だけです。生命保険金は遺産分割の対象ではなく、相続をきっかけに発生したAの固有財産だからです。この場合でBに3,500万円を代償分割として交付すると500万円が相続財産を超過するため500万円はAからBへの贈与があったということで贈与税の課税対象になります。上記の例で3,000万円をBに渡すのであれば、実質的には相続財産のすべてをBが受け取ったという遺産分割が行われたのと同じことになるので贈与税の問題は生じません。

代償分割を行う場合は、不動産などの価額を正確に計算して、相続財産の範囲内で行うことが重要になります。

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