代償分割は遺産分割の方法の一つ

遺産分割協議の方法の一つに代償分割という方法があります。これは、例えば相続人A,Bがいて、被相続人の不動産を相続人Aが取得する代わりに、Aの固有財産をBに譲るといった遺産分割方法です。AがBに譲る財産としては、現金でもよいですし、Aが所有する不動産など現金以外のものでも問題ありません。

代償分割がある場合の遺産分割協議は、協議が成立した段階で効力が発生します。たとえ上記の例でAがBに対して代償となる財産の譲渡を行わなくても遺産分割協議としては成立しているので、代償財産のBへの譲渡前でもAが相続財産である不動産について相続登記することはできます。万が一AがBに対して代償財産の譲渡を実行しない場合は、遺産分割協議の解除ではなく、遺産分割協議は有効である前提の元、Aへの損害賠償などで解決することになります。

代償分割を行った場合は、遺産分割協議書にもその旨を明記します。遺産分割協議書に残しておかないと、単に相続人間で不動産を贈与しただけに見えてしまいます。例えば「相続人Aは不動産(あ)を相続する代わりに、相続人Bに対して現金〇万円を支払うものとする」といった形で遺産分割協議書に記載しておきます。

代償分割では贈与税がかからず、相続税の枠組みで解決する

代償分割をする上で忘れてはいけないのが、税金です。上記の例では、Aが固有財産をBに譲るので贈与税がかかるように思えます。しかし、BからすればただAから財産を譲り受けるのではなくて、相続財産を取得する代わりに引き継ぐわけですから、単に財産を貰ったわけではないので贈与になるのはおかしな話です。一方Aの視点から見れば、相続財産を譲る代わりに自分の財産をBに渡すわけなので、これを考慮せずに相続税が決められるのも、これまたおかしな話です。

そこで、代償分割があった場合の税金関係は相続税の枠組みのなかで以下のように調整されます。
・代償財産を譲る相続人:代償財産の時価を取得した相続財産から控除する(相続財産からマイナス)
・代償財産を受ける相続人:代償財産の時価を取得した相続財産に加算する(相続財産かにプラス)
こうすることで、相続財産の総額は変わらず、相続税の枠組みのなかで、AとBのやり取りを相続税に反映させることができます。

例えば、Aが相続財産を不動産1000、Bが現預金500を取得したとして、さらにAが代償金としてBに100を支払う場合、相続税計算上のAの取得財産は1000-100=900、Bの取得財産は500+100=600となります。代償財産分だけ相続財産を調整して相続税の各自の負担額に反映させるということです。

ただし、相続財産を超えるような額を代償分割の対象とする場合には、贈与税がかかるケースがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

不動産を代償分割で譲渡した際には所得税が課税される

上記のように贈与税の対象にはならない代償分割ですが、代償分割で自分の不動産を他の相続人に譲り渡した相続人については譲渡所得として所得税が課税されます。この場合は代償財産の時価で相続人に財産を売却したものとして、譲渡所得を計算します。譲渡した相続人からすれば、一旦代償財産を一方の相続人に売却して、その代金をその相続人に渡して遺産分割協議をまとめたということと変わらないということです。

また、不動産を代償財産にした場合には、その旨の登記も必要になります。これは相続登記ではなく、代償分割による共同申請での登記を行うことになります。

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