反致とは?

国際相続をはじめ、国際的な法律問題を考える際には、どの国の法律が適用されるのかということを決めなければいけません。

その点、日本の法律では以下のように定められています。

法の適用に関する通則法
(相続)
第36条 相続は、被相続人の本国法による。
反致
第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。(中略)

ここで、国際的な法律問題を解決するのに欠かせない概念が「反致」です。

反致」とは、もともとは、国際相続などの場面で、自国の法律によって指定された準拠法の国の法律が、自国の法律と第三国の法律のどちらに従うべきかということを定めている場合に、その定めに従って自国か第三国の法律を準拠法と定める国際私法の原則のことです。

ただ、国際相続の場面などで「反致」という言葉が用いられるのは、A国の法律によればB国の法律によるべき場合で、B国の法律でA国の法律によるべきと定められている場合、結局A国の法律が適用されるということです。

例えば、中国籍の人が日本国内で不動産を所有したまま亡くなった場合、日本の法律によれば、中国の法律に従うとなっているところ、中国の法律では不動産はその不動産の所在地の法律を適用すると定められています。その結果、法律の適用でいえば、日本⇒中国⇒日本のように、結局日本の法律が適用されます。これが「反致」です。

反致を認めているかどうかについては、その国の本国法を確認する必要があります。日本については、上記の法律によって反致を認めています。

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