遺留分侵害額請求権は代位行使できないのが原則

遺留分を侵害されている相続人が遺留分を行使するかどうかについては、侵害されている相続人の意思次第です。それでは、もし遺留分を侵害されている相続人が借金を背負っているにもかかわらず遺留分侵害額請求権を行使して遺留分を取得しようとしないときに、その債権者は相続人に代わって遺留分を行使できるのかという問題があります。

結論からいうと、遺留分侵害額請求権は侵害されている相続人以外の第三者が代位行使することはできません。それは債権者以外の家族であっても同じです。本人が遺留分侵害額請求権を行使する気がなければそこまでということです。しかし、例えば本人が遺留分侵害額請求権を行使する手続きが面倒だったり、本人自ら行使することがはばかられる事情があったりする場合で、本人が第三者に遺留分侵害額請求権を行使する権限を明確な意思をもって譲渡した場合には、第三者が代わって行使することができます。本人に遺留分侵害額請求権を行使する気が全くないのであれば行使できないということです。

遺留分侵害額請求は被相続人の遺言内容を変更する強い効力を持つ行為なので、その行使も本人の一身専属的な権利となっています。

具体的な遺留分取得後は個別財産として譲渡や相続が可能

一方で、遺留分侵害額請求権を行使した後で取得した遺留分については、譲渡するのも自由ですし、その遺留分侵害額の取得権を相続することも可能です。遺留分侵害額請求権を行使することで具体的に決まった遺留分については、侵害された相続人が保有する個別・具体的な財産なので、譲渡も相続も認められます。そのため、遺留分を行使後に、その侵害額を受領せずに亡くなってしまった相続人の相続人は、相手方から遺留分侵害額を受領することができます。

遺留分侵害請求権は、行使については一身専属性がありますが、具体的に金額が確定した後の受領権については一身専属性がないということです。