土地の国庫帰属制度の申請を行うにあたっては、必要書類をそろえて管轄の法務局に提出する必要があります。

申請にあたって必要な書類は以下の通りです。

全ての申請者が準備する必要がある書類
相続土地国庫帰属の承認申請書  国が指定する様式があります。
土地の位置及び範囲を明らかにする図面 国土地理院の地図などをもとに作成します。
土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真 隣地所有者と合意の上で設置された既存境界標またはそれに準じる工作物、境界を示す地物・地形等がある場合にはその箇所を境界点とします。既存境界標等がない場合には、ポール・プレート・テープなどで位置を示す目印を設置します。
承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真 建物が存在しないことや土地の利用状況を確認するための資料として、申請土地の現況を撮影した写真を添付します。近景・遠景の複数の写真が必要です。
申請者の印鑑証明書
遺贈によって土地を取得した場合に必要な書類

土地の国庫帰属制度は、相続以外にも相続人が遺贈を受けた場合にも利用できます。(相続人以外への遺贈については利用できません。)
その場合には、以下の書類が必要となります。

遺贈を受けたことを証する書面 ・遺言書
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍
・相続人の住民票又は戸籍の附票
申請者と所有権登記名義人が異なる場合に必要な書類

相続登記が未了の状態で国庫帰属制度の申立てを行う場合には以下の書類が必要となります。

土地の所有権登記名義人から相続又は一般承継があったことを証する書面 ・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本
・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票
・相続人の戸籍
・相続人の住民票又は戸籍の附票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

土地の国庫帰属制度の申請については、いかに司法書士といえども代理申請は認められていませんが、書類の準備(戸籍の収集や書類の作成代行)については代行することが認められています。土地国庫帰属制度の利用を検討しているけど書類の準備については依頼したいという方はお気軽にご相談ください。

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