配偶者居住権とは?

 配偶者居住権」は、簡単にいえば、夫または妻がなくなった後に、できる限り残された配偶者に住居に住み続けられるようにするというものです。

所有権を持っている者が別にいても、配偶者居住権という権利を取得した配偶者は、自分が亡くなるまではその家に住み続けることができるというものです。特定の要件のもとで、残された配偶者が借主である賃借権が発生するといったイメージでしょうか。

具体的に遺産が2,000万円、相続人が配偶者Aと子Bの場合を考えてみます。そのうち配偶者が居住している不動産の価値が1,500万円だとします。この場合、法定相続で分けるなら、Aは1,000万円までしか財産を取得できないため、不動産を取得することはできません。しかし、配偶者居住権は賃借権の一種として扱われるため、賃借権の価値として1,000万円以下ということになれば、法定相続での分割も可能となります。

ただし、相続する不動産について、配偶者以外の者と被相続人が共有している場合には、配偶者居住権は設定できないことに注意が必要です。配偶者居住権の設定で、その共有者の不動産の利用権を制限することにつながるためです。

配偶者居住権が活躍する場面

配偶者居住権はどのような時に有効なのでしょうか?相続人が残された配偶者と子の場合で、子が同居しているなら、そのまま配偶者または子が所有権を取得して、そのまま同居を続けるということが通常なので、わざわざ配偶者居住権などの権利を持ち出す必要がないでしょう。

別居している子が実家を相続した場合には、配偶者居住権の出番があるかもしれません。お金に困った子が実家を売却できないように、配偶者居住権を付けておくということです。配偶者居住権がついていると、売却しても配偶者が存命の間は、買主が配偶者居住権に縛られて自由に使用できないため、売却することはかなり困難と考えられます。

とはいえ、残された配偶者が一人暮らしになる場合でも、親子間の中がよほど悪いというわけでなければ、親が住んでいる家を取り上げようとする子はそれほどいないため、珍しいケースかもしれません。

例えば、被相続人Aの相続人が配偶者Bと前妻の子Cといったケースを考えてみます。この場合、BとCが養子縁組していないと、もしBに不動産を相続させると、その後Cがその不動産の相続ができなくなります。CはBの相続人ではないからです。そのため、Cが不動産を相続してBに配偶者居住権を設定するといった方法が考えられます。

さらに、子がいない場合で、配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹で相続するケースでも有効です。不動産以外にめぼしい財産がない場合に、配偶者が家を売却して兄弟相続人にお金を分配してしまうと、新しく家を探す必要が出てきます。このようなケースでは、残された配偶者も高齢であるケースが多いため、引っ越しなどもかなりの負担になってしまいます。そこで、配偶者居住権を設定しておけば、不動産の所有権がどのような割合になっても、配偶者が存命の間だけは配偶者が住み続けることができます。そして、残された配偶者が亡くなった後に、その不動産を売却することができるというわけです。

配偶者居住権は要件を満たさないと設定できない

残された配偶者の住まいを守るための配偶者居住権ですが、その設定にはいくつかの要件があります。まず、残された配偶者がその家に住んでいたことが必要です。夫婦仲に特別の事情がなければ、別居していることはあまりないと思いますので、この要件は大体満たしているでしょう。

そして、もう一つが

1)遺産分割協議で配偶者居住権を設定することに相続人が同意する

2)亡くなった配偶者が配偶者居住権の設定を遺言で残しておく

3)夫婦間で死亡することで発生する贈与契約をしておく

の要件です。1)から3)のうち、いずれかを満たしておけば問題ありません。一定の要件のもと裁判所の審判という方法もありますが、実際は上記のいずれかで設定することが多いでしょう。

遺産分割協議で配偶者居住権を定めるのは、少なくとも遺産分割協議の時点で相続人間が不仲でないことが必要です。2)の遺言で残しておくという方法が、残された配偶者にとって最も負担がかからないでしょう。

また、配偶者居住権を第三者に対抗するためには、「配偶者居住権の登記」も必要となります。

当事務所では、相続登記はもちろんのこと、それに続く配偶者居住権の登記申請も代行しています。お気軽にお問い合わせください。

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