不動産取得税は相続では課税されない

売買や贈与などで不動産を取得した場合に課税されるのが不動産取得税です。この不動産取得税、相続で不動産を取得した場合にもかかるのでしょうか?

結論からいえば、相続で取得した不動産については不動産取得税はかかりません。同様に、包括遺贈で不動産を取得した場合や、相続人に対する特定遺贈についても不動産取得税はかかりません。

死因贈与などには不動産取得税が課税される

相続では不動産取得税がかかりませんので相続人が不動産取得税について気にすることはありませんが、死因贈与や相続人以外の者への特定遺贈であれば不動産取得税がかかってきます。また、相続人への生前贈与についても不動産取得税は課税されます。

不動産取得税の税率は原則として4%ですが、土地や住宅用の家屋については3%に軽減されます。

不動産を取得してからしばらくすると、都道府県から不動産取得税の申告書が届くことがあります。この申告書を提出しないと不動産取得税が課税されないのかといえばそういうわけではなく、申告書の提出がなくても固定資産税評価額をもとに都道府県が不動産取得税を計算して、納付書を郵送してきます。

申告書には提出期限も書かれていますが、実際に申告書に記入して都道府県に提出するのは面倒ですし、何を記載すればよいか分からないといった人も多いと思います。そのため、結局は不動産取得税の申告書の提出をしなくても自治体からの納付書に従って納税しているケースがほとんどでしょう。

不動産取得税が課税されない不動産

不動産取得税については、あまりに固定資産税評価額が低い不動産については税金を課税しない「免税点」という制度があります。計算しても税額が低いと、徴税コストのほうがかかってしまうためです。

区分 免税点となる課税標準
土地の取得 10万円
新築、増築、改築による建物の取得 1戸あたり23万円
売買、贈与などによる建物の取得 1戸あたり12万円

課税標準とは、原則として固定資産税評価額そのものですが、50㎡以上240㎡以下の住宅については固定資産税評価額から1,200万円を引いた額が課税標準となります。また、宅地については固定資産税評価額の50%が課税標準となる特例もあります。

相続の場面ではあまり関係しない不動産取得税ですが、相続預金で不動産を購入すれば不動産取得税が課税されますし、特定遺贈死因贈与でも不動産取得税はかかってきます。相続でも全く関係ない税金というわけではないので、概要は知っておいても損はないでしょう。

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