代襲相続が発生するケースとは?

相続の仕事をしていると、代襲相続が発生しているということ自体はよくお目にかかります。そこで、今更感がありますが、代襲相続についてまとめてみます。

}まず、代襲相続の原因となる事由は以下の3通りです。
1)相続開始以前の死亡
2)相続欠格
3)廃除
代襲相続というと、1)の相続開始以前の死亡というイメージがありますが、相続欠格廃除でも代襲相続が発生します。(兄弟姉妹については廃除できないため、甥や姪については相続開始以前の死亡と欠格の場合のみ代襲原因となります。)

相続欠格廃除は遡って効力が発生しますので、相続欠格の事由が発生したり相続開始後に審判が確定したりするのが相続開始後だったとしても、相続欠格となった相続人や廃除された相続人に子がいれば代襲相続が発生します。この場合は、もちろん被代襲者は存命であっても代襲相続が発生することになります。

なお、相続放棄の場合は、相続放棄した者は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、その子がいたとしても代襲相続が発生することはありません。相続欠格や廃除は相続人でありながら、その相続権をはく奪する制度であるのとの違いです。

代襲相続できる子の要件

代襲相続出来る子が満たすべき要件は以下の4つです。

1)被代襲者(相続開始以前に死亡、または相続欠格に該当したり廃除された相続人)の子であること
2)被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)であること
3)相続開始の時に生存(胎児も含む)していること
4)代襲相続する者自身が相続欠格に該当したり、廃除されたりしていないこと

代襲相続も認められる

あまりお目にかかることはありませんが、孫がさらに被相続人より先に死亡していれば、再代襲相続も認められます。被相続人の直系卑属については、何代でも代襲相続で下りていくことができます。

一方、兄弟姉妹については、代襲相続は1代限りです。つまり、被相続人から見て甥姪の代までとなります。