相続欠格とは?

相続が発生すると、相続人は遺産を相続する権利を取得します。しかし、一定のケースでは相続人として適格でないということで、相続人としての資格を失うことがあります。これを相続欠格といいます。

相続欠格に該当した者は相続人ではなくなります。また、被相続人の意思も問わずに欠格しますので、相続欠格は非常に大きな影響を及ぼす制度です。そこで、相続欠格になる事由は民法で列挙されています。

相続欠格となる者

相続欠格者となるケースは以下の5つに限られます。これ以外のケース、例えば被相続人に暴力を振るうなどの行為があったなどのケースでも相続欠格に該当することはありません。

1)被相続人や先順位相続人を故意に殺害した者
故意が要件なので、過失で被相続人を死亡させても相続欠格とはなりません。

2)被相続人が殺害されたことを知っているのに、告発や告訴をしない者

ただし、殺害者が配偶者や直系血族のケースは告発や告訴をしなくても相続欠格とはなりません。

3)詐欺や強迫で被相続人に遺言を妨げたり、遺言の撤回・取り消し・変更を妨げたりした者

遺言をすることは被相続人の自由なので、不当な利益を得ることを目的として、被相続人が遺言を作成するのを妨害したようなケースでは相続欠格に該当します。

4)詐欺や強迫で被相続人に遺言をさせたり、遺言の撤回・取り消し・変更をさせたりした者

遺言をすることは被相続人の自由なので、不当な利益を得ることを目的として、被相続人に遺言を書かせたり、すでに書いた遺言を変更させたりしたような相続人は相続欠格に該当します。

5)遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

偽造とは、相続人自ら遺言書を作成して被相続人が作成したように見せかけることです。特に自筆証書遺言で問題になります。
変造とは、被相続人が作成した遺言に、変更を加えることです。
破棄とは、遺言書を捨てるなど、その効力を消滅させるような行為をいいます。
隠匿とは、遺言書を隠すことです。

特に問題になるのは、5)遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿のケースです。このケースでは、その行為をした相続人に、「不当な利益を得る目的」が必要とされています。例えば、全ての遺産を二男に相続させる旨の遺言を長男が発見して、その遺言書を廃棄したり、隠したりすれば、長男は相続欠格に該当します。

しかし、もともと長男にすべての遺産を相続させるという自筆証書遺言の存在を長男が知っているが、遺言書の検認が面倒だから遺産分割協議で結果的に長男がすべての遺産を相続したというケースでは長男は相続欠格には該当しません。長男には不当な目的を得る意思がないからです。

相続欠格の効果

相続欠格の事由に該当した場合は、特別な手続きを経ることなく、相続欠格者は相続権を失います。とはいえ、相続欠格に該当しているかどうかは、特に不当な利益を目的としていたかどうかでもめるケースもありますので、そうした場合には相続権不存在の裁判などで相続欠格に該当するかどうかを判断するケースもあります。