戸籍の附票の記載事項の変更点

令和4年(2022年)1月11日に住民基本台帳法が改正となりました。改正後の記載内容は以下の通りです。

住民基本台帳法 第十七条
戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(中略)をする。

一 戸籍の表示(本籍と筆頭者)
二 氏名
三 住所
四 住所を定めた年月日
五 出生の年月日
六 男女の別

(参考)改正前の記載事項

一 戸籍の表示
二 氏名
三 住所
四 住所を定めた年月日

改正によって、新たに生年月日と性別が記載されるようになりました。

登記の際に住所の証明書として戸籍の附票を使うなら、本籍を入れてもらう

戸籍の附票は、相続登記などで住所を証明するために住民票の代わりに使用できるほか、被相続人の登記上の住所と戸籍の附票上の住所が一致している、または古い住所で登記されていれば住所の繋がりを証明するために使用することができます。

例えば、「東京都千代田区千代田一丁目1番1号 山田 太郎」として登記されている人の相続登記を申請する場合に、亡くなった時の住所が「東京都千代田区千代田一丁目1番2号」だった場合、「東京都千代田区千代田一丁目1番1号」から「東京都千代田区千代田一丁目1番2号」に住所を変更したことを証明する必要があります。なぜなら、「東京都千代田区千代田一丁目1番1号 山田 太郎」という情報だけでは被相続人が山田 太郎さんであることが分からないからです。同じ名前で同じ住所に住んでいたということは珍しいですが、あり得ないことはないでしょう。(ただし、相続登記のために、被相続人の住所変更登記を相続人が申請する必要はありません。登記上の住所から最後の住所までの繋がりが分かればよいということになっています。)

そこで、戸籍の本籍と生年月日、名前と戸籍の附票の本籍と生年月日、名前を照合することで、同一人物であることを証明します。その上で、戸籍の附票に記載されている住所と登記記録の住所を照らし合わせることで、登記されている人が戸籍上死亡したことになっている被相続人であることを証明します。

本籍及び筆頭者の情報は、戸籍の附票の記載情報になりますが、指定しないと省略されることがあります。相続登記のために戸籍の附票を取得するのであれば、本籍と筆頭者の情報も記載してもらったほうが安心でしょう。実際、金融機関の口座解約の時に戸籍の附票を求められることはほぼありません。戸籍の附票は、相続登記のための書類といっても過言ではないです。