遺産分割協議の4パターン

相続人が複数いれば、遺言書がない限りはすべての相続人(包括受遺者や相続分の譲渡を受けた者がいればその者も含む)の協議で遺産の分割を行います。これを遺産分割協議といいます。

この遺産分割協議の方法には4つのパターンがあります。4つのパターンとは、現物分割、代償分割、換価分割、それぞれのパターンを見ていきましょう。

パターン1 現物分割

現物分割とは、遺産分割協議において最もよく用いられる方法です。不動産は相続人甲、預貯金は相続人乙というように、遺産そのものを分割する方法です。もし1筆の不動産を現物分割する場合には、分筆の登記が必要になります。分筆の登記は、相続登記を行う前に事前に行うケースと、いったん共有名義で相続登記を行った後に分筆登記を行うケースがあります。現物分割という目的を達成するためには、相続人の安心のためにも事前に分筆の登記を行うケースが多いように思われます。

遺産分割協議書への記載例としては、「相続人甲は不動産Aを取得する。相続人乙は〇銀行の預金を取得する。」といった形になります。

パターン2 代償分割

代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、代償金をその他の相続人に支払う遺産分割の方法です。

この分割方法を採るには、当然のことながら相続人が代償金を支払う資力が必要です。ただし、もし相続人が代償金を支払わなかったとしても、一旦成立した遺産分割協議は有効です。代償金を支払わない相続人に対しては、損害賠償など遺産分割協議とは切り離して解決を図ることになります。

代償分割の対象となるのは現金ではなく、不動産などのモノでも可能です。代償分割で、不動産を代償として渡す場合には、代償分割による不動産登記を行うことになります。

遺産分割協議書への記載例としては、「相続人甲は不動産Aを取得する。甲はその代償として、相続人乙に対して、金〇万円を支払う。」といった形になります。

パターン3 換価分割

換価分割とは、遺産を売却して、その代金を各相続人で分割する方法です。預貯金の場合は換価の必要がありませんが、有価証券や不動産であれば、一度売却してから分割する必要があります。特に不動産の場合は、買い手がついたとしても、亡くなった被相続人から直接買い手への所有権移転登記はできません。一度、相続人の共有名義での相続登記を行ったあとで、買い手に売買を目的とした所有権移転登記を行う必要があります。

不動産の換価分割を行う場合には、遺産分割協議が終わっていることを買い手に示すためにも、早めに相続人による共同相続登記を行っておくことをオススメします。換価分割を行う場合には、

遺産分割協議書への記載例としては、「不動産Aは売却し、売却代金から諸費用を引いた額を、相続人甲と相続人乙が2分の1ずつ取得する。」といった形になります。

パターン4 共有分割

共有分割とは、ここの遺産を共同相続人の共有とする方法です。不動産で相続人兄弟が同居している場合などにこの方法が採られることがあります。

遺産分割協議書への記載例としては、「不動産Aは相続人甲と相続人乙がそれぞれ2分の1ずつ取得する。」といった形になります。