相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄が完了したあとは、どこかに公表されるわけでもなく、もし相続放棄が完了したことを確認したい場合は 自ら書類を取得する必要があります。

相続放棄の手続きが完了したことを自ら証明したい場合は、「相続放棄申述受理証明書」を相続放棄の審判を行った家庭裁判所から取り寄せます。相続放棄を行った相続人自身には、似たような名前の「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。相続放棄申述受理通知書で登記や口座解約など各種相続手続きを行うことも可能です。しかし、相続放棄を行った本人から書類を受領することは困難なケースも多いため、一般的には相続放棄申述受理証明書で各種相続手続きを進めることになります。

相続放棄申述受理証明書の取得方法

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の審判を行った家庭裁判所、つまり亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。申請書のフォーマットは家庭裁判所のサイトからダウンロードできるほか、家庭裁判所の窓口でも入手できます。

申請書には以下の書類を添付することが必要です。
1)申請者の住民票(本籍地が記載されているもの)
2)被相続人と申請者の利害関係を証する書類(放棄をした相続人以外が申請する場合)
3)郵送の場合は返信用切手を貼った返信用封筒

この中で、相続放棄申述受理証明書の交付を受けるうえで最も重要なのが、2)の利害関係を証する書類です。利害関係を証する書類としては以下のようなものがあります。

1)子が全員相続放棄をしたことで相続人になった兄弟姉妹・・・兄弟であることのほかに両親が亡くなっていることを証明する戸籍のコピー
2)被相続人にお金を貸していた債権者・・・債権があることが分かる契約書のコピー
3)相続分の譲渡を受けた第三者・・・相続分譲渡証書のコピー+譲渡した相続人の印鑑証明書コピー

利害関係を証する書類を揃えることが難しそうであれば、相続放棄をした相続人本人に依頼して、相続放棄申述受理証明書を取り寄せてもらうといった対応も必要になるかもしれません。

窓口に各種書類を持参することも可能ですが、書類がそろっていたとしても、その場で交付を受けられるわけではありません。書類をもとに交付の可否について家庭裁判所内で判断してからの交付となるので、いずれのケースでも数日間は交付までに要します。

事件番号が分からない場合

相続放棄申述受理証明書には、事件番号の記載が必要です。事件番号とは、家庭裁判所で振られる各事案ごとの番号です。もし事件番号が分からなければ、相続放棄申述受理証明書の交付の前段階として、相続放棄の有無の照会を行います。

相続放棄の有無の照会に必要な書類は、基本的に相続放棄申述受理証明書の交付申請と同じですが、申請書の様式が異なりますので、家庭裁判所のサイトで確認しておきましょう。

相続放棄の有無の照会を行った後に、相続放棄申述受理証明書の交付を受ける場合には、1年以内であれば利害関係を証する書類など一度提出した書類の再提出は不要となります。