数次相続があった場合の遺産分割協議

例えば、父が亡くなって、その後母が亡くなったというように、数回の相続が発生している状態を数次相続といいます。

数次相続が発生した場合で、一回目の相続の時に相続登記を行っていないことがあります。

父が亡くなったときに不動産の名義変更をしないまま数年間経過して、母が亡くなったときにはじめて相続登記を申請しようといったケースや、父が亡くなってから遺産分割協議が終わらないうちに母が亡くなってしまったようなケースが考えられます。多くの不動産の名義は父名義になっているので、数次相続で相続登記が未了の場合のほとんどは、先に父が亡くなっているケースです。

この場合、不動産の名義が父親になっている以上、父親の遺産分割協議が必要となります。被相続人が父で、相続人が母と子A,Bのケースを考えてみます。この場合、父の遺産分割協議に参加するのは、母親と子A,Bの3人です。しかし、母が亡くなっているため、父の遺産分割協議に母は参加できません。それでは、父の遺産分割協議は成立しないのかといえば、そうではありません。

このケースでは、母の相続権を子A,Bが相続したと考えます。そのため、父の遺産分割協議をA,Bの二人で行うことができます。A,Bで遺産分割協議を行って、直接父から、AまたはBの名義に移転する相続登記を行うことができます。もちろん不動産以外の金融資産の遺産分割協議などもAとBだけで行うことができます。

遺産分割協議

この場合は、A,Bのみで父親の遺産分割協議を行うことができる

一方で、母親にA,B以外に子Cがいるケースではやや話が変わってきます。母親の相続人はA,B,Cなので母親の相続権を相続するのも、A,B,Cとなります。しかし、Cは父親の相続人ではないため、父親の遺産分割協議に参加できるのかという疑問がわいてきます。この場合でも、母親の相続権を引き継いでいるので、Cは遺産分割協議に参加することができます。さらにこのケースで遺産分割協議の結果Cが不動産を相続することもできます。

この場合はAとBとCで父親の遺産分割協議を行う

しかし、CはA,Bと違って父親の相続人ではありませんので、直接父親からCに名義変更することはできません。この場合は、まずは母親が相続して、そこからCが相続したという流れになります。この場合でも、相続登記を一括申請することが可能です。

この場合、登記の目的は、「〇年〇月〇日(母親の名前)相続、〇年〇月〇日相続」として連記して登記申請します。相続登記を2回申請する手間は省けます。

相続登記の義務化によって、今後は数年間相続登記されずに放置されるといったケースは減っていくと思われます。しかし、数か月の間に両親が相次いで亡くなってしまうということも時折発生します。こうしたときに、数次相続による相続登記の一括申請は相続登記の手間を省くために有効な方法といえます。

数次相続で一括申請する場合には、遺産分割協議書の記載方法などに工夫がいります。数次相続での手続きでお悩みの場合はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

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