相続登記の申請義務化

相続が発生した場合に行う相続登記(遺贈の場合も含む)は、もともと相続人の任意で行うものであり、その申請が義務付けられているものではありませんでした。不動産登記自体が、登記によって本人に所有権があることを第三者に示すための制度であり、その必要性に応じて利益を受ける所有者が必要であれば申請すればよいというのが従来のスタンスでした。

しかし、登記記録からは真の所有者が判断できない所有者不明土地が社会問題になるにしたがって、相続登記を行うことの必要性が強く議論されるようになりました。そして、2020年4月に民法・不動産登記法の改正が成立し、3年以内に施行することが決められました。

義務化されたのは、以下の2パターンです。
1)法定相続分や遺産分割協議などによる相続分による登記
2)いったん法定相続分で登記を行ったあとに、遺産分割協議によってさらに追加の持分を取得した場合の相続登記

相続登記義務化後の相続登記を申請すべき期間

不動産登記法の改正により、相続による所有権の移転が生じた場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続(または遺贈)による所有権の移転登記を申請することが義務付けられました。起算点は相続の開始した日ではなく、相続の開始があったことと自分が不動産を相続したことを知った日です。

通常は、相続の開始を知ってから不動産を相続した事実を知ることになりますので、いつ不動産の相続の事実を知ったのかということがポイントです。いくつかのパターンを見てみます。

パターンその1
相続人が一人の場合で、もし相続財産の中に不動産があることを知らなかった場合
>>不動産の存在を知った時から3年以内

パターンその2
相続人が複数で遺産分割協議を行う場合
>>遺産分割協議がまとまってから3年以内

パターンその3
子が相続人で、その子が相続放棄をした結果相続人になった兄弟姉妹
>>相続放棄により自己が相続人になり、かつ兄弟姉妹間での遺産分割協議がまとまってから3年以内

また、一旦法定相続分で登記を行った後に、遺産分割協議でその割合が変わった場合には、追加の持分を取得した人は、遺産分割協議がまとまった日から3年以内に追加の相続登記を申請する義務を負うことになります。

3年間といえば長いですが、いずれ登記申請を行わなければいけないことには変わりません。先延ばしにするよりも、すぐに相続登記の申請を進めたほうがよいでしょう。

相続登記の義務違反をした場合

相続登記の申請義務がある相続人や遺贈を受けた受遺者が、正当な理由なく3年以内に相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料が課されます。過料とは、刑事罰の罰金のように前科にはなりませんが、社会の決まりごとを守らなかった違反者に対して金銭的負担を課すために裁判所が課すものです。

過料の課され方については、3年を過ぎた後に相続登記を申請した場合に課されることになると思われます。3年間の起算点が相続発生時ではなく、相続開始などを知った時ということで個別の事案ごとに異なりその事実を法務局や裁判所が調査することが困難な点や、正当な理由があれば3年以内に相続登記を行わなかったとしても義務違反にならないことから、単に相続発生から3年経過すれば過料が課されるというわけではないためです。

また、この場合の「正当な理由」としては、
1)遺言の有効性に争いがある場合
2)数次相続により、相続人の確認に時間を要する場合
3)登記申請義務者に重病などの事情がある場合
などが挙げられます。登記申請の方法が分からないなどは正当な理由になりません。

正当な理由を証明するのは相続人側になります。よほどの事情がない限りは、期限内に相続登記を申請するのが無難です。

相続登記の義務を回避する対応方法

相続登記の義務化といっても、3年以内に話がまとまらないケースもあるでしょうし、そもそも誰も不動産を引き継ぐ気はないというケースもあります。こうしたケースでも3年以内に相続登記を強制することは実際不可能なので、いくつかの対応策も改正に盛り込まれています。
対応策その1 国庫帰属法の活用

対応策その2 相続人申告登記の活用

このほかに、相続放棄をすればそもそも相続人ではなくなるので、相続登記の申請義務とは無関係になります。ただし、上記対応策とは異なり、その他の預金なども相続することはできなくなります。

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