熟慮期間

相続には、しばしば「熟慮期間」という言葉が出てきます。熟慮期間とは、相続が発生した際に、単純承認・限定承認相続放棄のいずれを選択するかを考えるための期間をいいます。

熟慮期間は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月間(初日は不算入)です。例えば4月1日に相続の開始を知った場合は、熟慮期間は4月2日から7月1日ということになります。

熟慮期間の起算点
熟慮期間において、最も重要なポイントは起算点です。熟慮期間の起算は原則的に以下の2つを満たした場合に開始となります。
1)相続の事実を知ったこと
2)自分が相続人であることを知ったこと
つまり、相続があったことを知っていても、自分が相続人であることを知らなければ熟慮期間も開始しません。例えば、子が全員相続放棄をした場合で、兄弟は相続の事実をしっていても、相続放棄により兄弟に相続権が移っている事実を兄弟が知らなければ、熟慮期間は開始しないということです。

熟慮期間の繰り下げ・延長

さらに、もう一つ熟慮期間の開始を繰り下げるための特別な取り扱いがあります。
3)相続人が相当調査しても確認できなかった債務などがあったこと
例えば、被相続人が知人や貸金業者から借り入れをしていて、その事実を相続人が知らなかったというケースでは、その借入金が存在する事実を知ってから、熟慮期間を起算することになります。もし、原則的な起算であれば、あえて債権者が3か月経ってから相続人に返済を請求することで相続放棄が不可能になってしまいます。そのため、予期せぬ債務の存在が発覚した時は、その時点から熟慮期間を起算することが可能となります。

ただし、こうしたケースは、相続財産を調査すれば分かるような債務については適用されません。例えば、生前から債務の話を聞いていたり、契約書が残っていたりすれば、債務の存在を知ることはできるので、熟慮期間の繰り下げはできません。

また、熟慮期間の繰り下げは不動産などのプラスの財産にも当てはまります。例えば、被相続人や更にその先祖が地方に山林など売却できないような土地を持っている場合です。登記されずにずっと放置されてきた土地が、自治体から存命の相続人に不動産の持ち主である旨を通知を受けることがあります。こうした場合も、処分に困る不動産であれば、相続放棄をすることで不動産の管理の義務を免れることができます。こうした相続放棄は、亡くなった人が昭和時代であろうと大正時代であろうと可能です。このケースでは、祖父母や曾祖父母の相続放棄をすることになります。

相続の開始を知ってから3か月経過していたとしても、その後借金の存在など、知っていたなら相続放棄しただろうといった事実が判明すれば、相続放棄できる可能性は残されています。相続を知ってから3か月過ぎたあとでも相続放棄はあきらめる必要はありません。ぜひ当事務所にご相談ください。

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