外国籍の配偶者の死亡届

外国籍の配偶者については、戸籍に婚姻日や配偶者の国籍は記載されますが、新たに配偶者の戸籍が作成されるわけではありません。戸籍は日本国籍の人しか作成されないためです。

それでは配偶者が死亡したときはどのような手続きを経て配偶者の死亡の届出の旨が記載されるのでしょうか?

外国籍の配偶者が死亡した場合、その旨を戸籍に記録する方法は大きく分けて2種類あります。

1)外国の日本大使館や総領事館に届け出る方法
2)日本国籍がある配偶者の戸籍がある自治体に届け出る方法

外国で生活している場合には、配偶者が死亡した場合、現地の日本大使館や総領事館に届け出れば、大使館や総領事館から日本の本籍地である自治体に通知が行われて、日本の戸籍にも配偶者が死亡した旨が記載されます。

もう一つの方法は戸籍がある自治体に直接届け出る方法です。日本で亡くなったのであればこの方法を採ることになります。日本で発行された死亡診断書や戸籍変更のための申出書を自治体に提出すれば、戸籍に配偶者死亡の旨が付記されます。

海外で死亡した配偶者の戸籍変更は日本で直接行える

例外的なのが、海外在住だけど、臨時で日本に帰ってきていたり、現地の大使館や総領事館に行く時間がなかったりで日本側の親族などに死亡の届出を代行してもらいたいといったケースです。この場合は、海外で死亡したのに日本の自治体に直接配偶者死亡の申し出をするパターンです。

海外で死亡した場合でも、自治体に直接戸籍に配偶者死亡の申し出はできますが、手続きがやや特殊になります。

この場合、日本で死亡診断書が発行されるわけではないので、現地で死亡したことが分かる証明書を自治体に提出することになります。その証明書は外国語で書かれているはずなので日本語の翻訳文の提出も必要です。翻訳者についてはだれでも大丈夫です。

当事務所でも、海外で死亡した外国籍の配偶者について日本側での死亡届の提出を代行しております。お気軽にご相談ください。

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