被相続人の口座凍結とは?

被相続人が銀行その他の金融機関に預金していたお金は、相続発生と同時に遺産分割の対象となります。そのため、金融機関としては、一部の相続人からの払い戻し請求に応じるわけにはいかず、遺産分割協議書など相続人全員の合意が確認できてから相続人に払い戻す手続きを取ることになります。

そのため、金融機関は預金名義人の死亡の事実を知った場合、その口座からの払い戻しをストップする措置、いわゆる口座凍結を行います。口座凍結することで被相続人の口座はロックされた状態になり、いくら相続人からの請求といえども、遺産分割協議書や遺言書などの適正な権利を持つことを証明する書類がない以上は払い戻しできなくなります。万が一、金融機関が適正な権利を持つ者以外に払い戻ししてしまった場合は、適正な権利者に対しても支払わなければならない、二重払いのリスクが生じます。そのための口座凍結という措置です。

口座凍結の連絡ができる人は制限がある?

口座凍結の目的は金融機関にとっての二重払いの回避です。口座凍結すれば相続人にとってもそれ以上の払い戻しが行われないということで安心できる状態になりますが、直接的な目的は金融機関にとってのリスク回避にあります。つまり、口座凍結するには死亡したという事実を金融機関が知ることができればよいわけで、その手段は問いません。

そのため、相続人以外の人が金融機関に死亡の事実を通知したとしても金融機関としては口座を凍結できます。相続人から通知しないと口座凍結できないわけではなく、相続人ではないけど死亡の事実を知った親族その他の人でも金融機関に連絡して口座凍結してもらうことができます。(実際には相続人や受遺者、または相続手続きを依頼された司法書士や弁護士など以外の人が口座凍結の連絡をするということは考えにくいですが。)凍結の際には死亡した事実だけ通知すればよく、通常は戸籍その他の死亡の事実が分かる公的書類を求められることもありません。

極端な話金融機関が死亡の事実を知ることができればよいわけで、何も連絡を待つ必要すらありません。例えば有名人が死亡したことがニュースになればその人名義の口座を凍結することもできますし、税務署その他の行政機関からの照会などで死亡の事実が分かればその時点で口座凍結することもできます。

結局口座凍結は死亡の事実さえ伝わればよいのであって、「口座凍結できる権限を持った人」というのは公には存在しないということです。

ちなみに、被相続人が死亡した場合に、相続人や受遺者が金融機関に死亡の事実を通知する義務があるのかという点については、その義務が相続人などに課されているというわけではありません。

口座凍結後の口座振替はどうなる?

口座凍結をしたら口座振替はどうなるのでしょうか?例えば被相続人の死亡後に振り替えされる生前の水道光熱費や通信費、住民税等の租税関係です。この点については金融機関によって対応が変わってくるところではありますが、そもそもとして口座凍結と口座振替の停止は別の話です。

口座凍結は、金融機関にとっては二重払いの防止、相続人や受遺者にとっては残高のロックといった目的があります。これらの目的に照らすと、被相続人の生前の債務の口座振替については実行したからといって、いずれにとってもマイナスになったり紛争になったりといったことはありません。

実務的には口座振替の取り扱いについては、口座凍結時に金融機関に確認して、口座振替も停止されるといった場合には、生前の入出金履歴から口座振替の相手先を洗い出して、連絡の上納付書などの形で納付するといった対応が必要になるケースもあります。