日常的に「親族」という言葉が使われますが、我々のように相続など人に関する仕事をしていると、そうした言葉の意味にも敏感になります。「親族」という言葉が相続に直接関係することはありませんが、どの程度が親族と呼べるのかということは法律家としては知っておく必要があります。

法律上の「親族」は民法上で以下のように定義されています。

民法 第725条
次に掲げる者は、親族とする。
1 六親等内の血族
2 配偶者
3 三親等内の姻族

親族については、相続の場面以外にも、以下のような場面で出てきます。

1)所得税の扶養に入れられる被扶養者は「配偶者以外の親族など」となっていますが、この場合の親族は上記の基準と同じです。

2)健康保険の扶養に入れられるのは三親等内の親族となっています。この場合の親族も上記と同じです。ただし特殊なのは、健康保険の「親族」には事実婚の配偶者も含まれます。この点、相続や所得税が戸籍上婚姻関係にある場合しか認めないのと異なります。

ここで、いくつかの専門的な言葉が出てきます。「親等」「血族」「姻族」などです。一つずつ意味を確認しましょう。

親等とは?

親等とは、親族の近さを表す単位です。家系図を作ったときに、どれくらいの人を経由するかということで表します。例えば、父母は一親等です。家系図上1本で繋がるからです。兄弟姉妹や祖父母は2親等です。父母を経由して2本の線で繋がるからです。甥姪は3親等です。父母と兄弟姉妹を経由して、3本の線で繋がるからです。

それではおじおばの子、つまりいとこは何親等でしょうか?4親等です。父母、祖父母、おじおばを経由するからです。

血族とは?

血族とは、同じ祖先をもつ血縁関係を持つ人です。さらに縦のつながりを直系血族、横のつながりを傍系血族といいます。父母や祖父母、子や孫は縦のつながりなので直系血族、兄弟姉妹や甥姪などは横のつながりなので傍系血族です。血族は姻族と対比するとより理解できるようになります。

血族の場合は六親等まで親族なので、かなり範囲が広いです。下の代であれば「昆孫(こんそん)」まで親族です。さすがに自分が生きていないですが。

ちなみに、とある先生と話しているときに、ずっと「とうしん」といっていました。「3頭身」とおっしゃっていたときはさすがに笑いそうになりましたが、言い間違えないようにしましょう。

姻族とは?

姻族とは、婚姻によってできた親族関係です。つまり配偶者の父母や祖父母や兄弟などです。姻族の場合は三親等までが親族です。血族に比べて範囲が狭いのは、あくまで配偶者を介した関係だからです。

姻族関係は、離婚をすれば終了します。また、死別した場合には残された配偶者が姻族関係を終了される意思表示をすれば終了します。離婚の場合は当然に姻族関係が終了しますが、死別の場合はあえてその旨の意思を配偶者の親族に伝える必要があるということです。