時効取得が成立する要件

不動産や動産などのモノを時効取得する際には、以下のように定められています。

民法 第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

つまりモノを時効取得するための要件は以下の3つをすべて満たす場合です。
1)所有の意思があること(自主占有であること)
2)平穏な占有であること(暴力や強迫などで獲得した占有ではないこと)
3)公然な占有であること(占有していることを隠ぺいしていないこと)

さらに、時効取得に必要な占有期間は以下のように定められています。

占有を開始したときに善意かつ無過失である場合 10年間
占有を開始したときに悪意である場合 20年間
占有開始時の善意と悪意とは?

一般的に、法律用語の善意とはある事実を知らないこと、悪意とはある事実を知っていることをいいます。

それでは、時効取得の場面で善意と悪意とはどのようなことを指すのでしょうか?

時効取得の場面で「善意」というと、占有をするための本権、つまり所有権を持っていると信じて占有をしていることをいいます。

一方で「悪意」はその反対なので本権、つまり所有権を持っていないことを知りつつ占有をしていることをいいます。また、所有権を持っているかどうかが分からない状態で占有している場合も悪意の占有と扱われます。

実は別の人の土地だけど先祖代々自らの土地だと信じて暮らしてきたら、実は数十年前に土地が売却されて他人のものになっていたというケースが善意の占有です。一方、他者が所有している土地だと知りつつ、そのうえで暮らしてきたというケースが悪意の占有です。

時効取得が成立するケースの多くは実際には悪意の占有が多いです。そのうえで、他人に所有権があることは認識しつつも、自らが所有の意思をもって占有を続けていれば時効取得が成立するということです。

極端なたとえになりますが、他人の高級腕時計を盗んだ人が、その時計を自分の持ち物にしたいと考えて保有していれば、それは悪意の自主占有です。(盗品は公然の占有ではないので時効取得が成立することはありませんが。)

悪意の自主占有という概念がちょっと理解しづらい面があるので整理してみました。

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