韓国籍の人でも日本で遺言を遺せるのかということについて、よく当事務所にも問い合わせがあります。

結論から言えば韓国籍の人でも日本で遺言をすることができます。

そもそも外国籍の人が日本国内で遺言を作成するには3つのクリアするポイントがあります。

1)本国の法律で遺言の制度があるかどうか

2)遺言の方式について日本の民法を適用できるかどうか

3)不動産や動産の相続について日本の法律を適用できるかどうか

韓国の法律で遺言の制度があるか

まず、遺言については以下のように定められています。

法の適用に関する通則法
第37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

そして、韓国では、遺言の制度がありますので、遺言自体は残すことができます。

遺言の方式について日本の民法を適用できるかどうか

そのうえで、遺言の方式については、以下のように定められています。

遺言の方式の準拠法に関する法律

第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

「行為地法」とは、とある法律行為をする地の法律のことです。公正証書遺言であれば、遺言という法律行為を行うのは日本国内の公証役場なので行為地法は日本です。

そのため、公正証書遺言については必ず行為地は日本になります。また、不動産に関する遺言についても不動産の所在地が日本国内にあれば海外で残した遺言であっても日本の民法の方式で残すことが可能です。

不動産や動産の相続について日本の法律を適用できるかどうか

不動産や動産の相続にについて日本の法律を適用できるかどうかも重要な要素です。

その点韓国の法律では動産も不動産も本国法、つまり韓国の法律が適用される旨が規定されています。(韓国は相続統一主義)

しかし、以下の場合には日本法を適用できる旨も韓国法で定められています。
1)在日韓国人について、明示的に日本の法律を適用する旨を示した場合
2)不動産が外国にある場合で、不動産の相続についてその所在国の法律による旨を明示した場合

そのため、遺言中に上記の旨を明示することで日本の法律を適用できるようになります。例えば、遺言中に「遺言者は相続の準拠法として、遺言者の常居所在地法である日本法を指定する。」のように記載しておくことになります。

例えば、マンションなどの不動産を日本に所有する韓国籍の人が日本に住んでいる間に亡くなった場合、特段の意思表示を明示しなければマンションの所有権も、マンションの中の家具などや現金預金などの動産は韓国の法律が適用されます。しかし、遺言によって日本の法律に従う旨が明示されていれば日本の方式で遺言を遺すことができます。

韓国籍の方で日本で遺言を遺したいという場合はお気軽に当事務所までご相談ください!

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