身分等によって法律が異なる場合の国際相続

同一国籍だったとしても、本国法で身分(人種や宗教など)によって適用される法律が異なる国があります。例えばインド、マレーシア、インドネシアなどです。このように属性によって適用される法律が異なる国を「人際法国」といいます。そのため、国際相続においても、このような人際法国の国籍の人が被相続人である場合には本国法を決めるためには国籍だけで判断することはできません。

この点について、日本の法律では以下のように定められています。

法の適用に関する通則法

第40条 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。

このように、
1)本国の規則に従って指定される法律
2)1)がなければ密接関係地法

を適用するということになっています。

このような人際法国でも、多くの場合は反致によって日本の法律が適用されることになるケースが多いです。ただし、法律が身分等によって異なる国では、相続における本国法を知っておくことは重要です。

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