遺贈と相続が同時に起こったら?

遺言の中には、「全財産の2分の1をAに遺贈し、残りを相続人Bに相続させる。」といった記載を見かけることがあります。例えばAが内縁の妻で、Bが実子といったケースです。

このような場合は、1つの不動産に遺贈と相続が併存することになりますので、どのような相続登記を行うのかがポイントになります。結論から言うと、まずは遺贈による所有権の一部移転の登記を行ってから、その後相続による残りの持分の移転登記を行います。

なぜ先に遺贈の登記を申請するかというと、相続を原因として、被相続人から相続人への所有権の一部だけの移転は性質上あり得ないためです。登記上の形式的な話かもしれませんが、相続によって被相続人の財産が包括的に相続人に承継されるので、「一部移転」のように一部の遺産だけを残した形での登記は、相続と法律的な性質上矛盾してしまいます。

この場合、もしAが法定相続人であればAの単独申請による遺贈の登記が可能ですが、Aが法定相続人でなければ、相続人全員(もしくは遺言執行者)とAとの共同申請によって遺贈の登記を申請することになります。

包括受遺者と相続人の遺産分割協議のケース

包括受遺者は、相続人と同様に扱われるので、上記のような割合的包括遺言の場合は、遺言の割合に基づいて具体的な分割方法は遺産分割協議を行うことによって決定できます。

この時に、不動産を法定相続人ではないAが取得した場合の登記の順序はやや特殊です。

1)遺贈によって2分の1についてAに持分の一部移転
2)相続によって2分の1についてBに持分の全部移転
3)遺産分割によって2分の1についてBからAに持分の全部移転
という過程で、最終的に全部の持分がAのものになります。

Aが相続人ではなく、かつ被相続人がAに全部を遺贈したわけではないので、登記に正確な権利変動を反映させるために、このような動きになります。

一方で、遺産分割の結果、不動産については法定相続人が取得したということであれば、相続を原因として、1回の登記で済ませることができます。