相続登記の申請義務については、相続があったことを知った日(厳密には相続によって不動産の存在を知った日)から3年以内に相続登記を申請する義務がありますが、このほかに相続人申告登記をすることで相続登記の申請義務を果たしたことになります。

また遺産分割協議がまとまった後は、さらに遺産分割協議により相続不動産の所有権を取得したことを知った日(つまり遺産分割協議がまとまった日)から3年以内に、遺産分割協議に基づく相続登記の申請義務が生じます。

それでは、遺産分割協議がまとまったあとでも相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を果たしたことになるのかという疑問が生じます。

結論から言えば、遺産分割協議がまとまった後は、遺産分割の結果を反映した相続登記を申請しないと相続登記の申請義務を果たしたことにはなりません。不動産登記法上も、その旨が明記されています。

不動産登記法 第76条の3

2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出(相続人申告登記)をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす

相続人申告登記については、遺産分割協議による所有権の取得前でないと相続登記の申請義務を履行したとは認めないと定められています。相続人申告登記は、本来行うべき相続登記の申請義務の履行について具体的に相続分が決まっていない中で法定相続での相続登記の申請義務まで課すことは厳しすぎるということで設けられた、いわば暫定的な措置です。そのため、遺産分割協議がまとまって具体的な相続分が確定したあとについても相続人申告登記を認めることは相続人申告登記の目的から外れます。また、そもそも登記は本来の権利関係を公示するものをいう登記制度そのものの趣旨に反するものです。

法定相続分での相続登記後の遺産分割による相続登記義務

遺産分割協議がまとまったあとの相続人申告登記が認められないとしても、法定相続分での相続登記なら問題ないのかといえばそうではありません。遺産分割協議がまとまった以上、本来は相続不動産の権利を持っていない相続人の権利の登記を残しておくことも、本来の権利関係を公示しているとはいえません。

そのため、遺産分割協議がまとまったら、その内容を登記することは、どのような場合でも義務ということになります。

法定相続分での登記を残しておくと、本来は権利がない相続人が第三者に権利がないことを主張できないといった不具合も生じます。相続登記の申請義務のこともありますが、もしいったん法定相続分での登記を経由した場合には、遺産分割協議がまとまり次第、すぐに遺産分割協議に基づく相続登記を申請したほうがよいでしょう。