遺産分割協議をやり直しすることは可能

遺産分割協議は相続人全員で行い、その総意で分割内容を確定させます。ということは、一度成立した遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば一度成立した遺産分割協議を解除(合意解除)したうえで、改めて遺産分割協議をやり直すことができます。

遺産分割協議には期限が決められていないため、いったん確定した遺産分割協議をやり直すことについても期限は設けられていません。ただし、遺産分割協議をやり直す前に、一部の相続人が亡くなっている場合にはその相続人の相続人が遺産分割協議に参加することになります。この場合、最初の遺産分割協議が解除されている以上、各相続人は最初の遺産分割協議の内容に縛られることなくゼロベースで遺産分割協議を新たに行うことになります。

このような遺産分割協議を再度行う場合、遺産分割協議がいったん終わった後に相続登記が実行されていなければ、改めて作成した遺産分割協議書に基づいて相続登記を申請すれば問題ありません。しかし、やり直す前の遺産分割協議書に基づいて相続登記がすでに実行されている場合には、その登記をやり直した遺産分割協議書に基づいた内容に合わせるために改めて登記手続きが必要です。

遺産分割協議をやり直した場合の相続登記の修正方法

解除によって無効になった遺産分割協議に基づいて相続登記が行われてしまっていれば、その登記を抹消したうえで、新たな遺産分割協議書をもとに相続登記をやり直すことができます。この場合は、最初の登記の原因となった遺産分割協議自体が無効となりますので、更正の登記ではなく一度相続登記を抹消して、新たな遺産分割協議に基づいて登記をやり直すことになります。

ただし、一回目の相続登記のあとに抵当権を設定したり、その不動産を売買等により相続人から買い取った者がいれば、相続登記の抹消については、そうした利害関係者の承諾書(実印付き)が必要です。承諾が得られなければ、いくら相続人全員の合意で遺産分割協議をやり直すといっても、不動産については登記をやり直すことはできません。このような場合には、相続登記の抹消ではなく、やり直す前の相続人からやり直した後の相続人に遺産分割による所有権移転の登記を行うことになります。

遺産分割協議をやり直した場合、最終的にはやり直した後の遺産分割協議の内容に基づいた登記を実現することはできますが、そのやり方は状況に応じて変わります。このようなケースでは専門家である司法書士に依頼して登記手続きを進めることをオススメします。

また、上記では相続登記の面だけに焦点を当てて説明しました。しかし、相続税の申告が必要な規模の相続であれば遺産分割協議をやり直した場合、相続税申告について修正申告や更正の請求が必要となります。そのため、相続税の申告が絡む遺産分割協議をやり直そうとする場合には、必ず元の申告を依頼した税理士に事前に確認するようにしましょう。

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