Last Updated on 2026年3月2日 by 渋田貴正

不動産売却というと、不動産会社に依頼するのが当たり前と思われがちです。しかし、法律上は、不動産会社を通さなくても不動産を売却することは可能です。売主と買主が合意すれば、不動産の売買契約は成立します。実務でも、不動産会社を通さずに売却されるケースは一定数存在します。特に相続や親族間の取引では、「すでに買主が決まっている」ため、不動産会社が介在しないのが通常です。

不動産会社の本来の役割は買主を探す(ときに自ら購入する)ことです。すでに買主が決まっている場合、不動産会社の役割は大幅に小さくなります。一方で、登記と税金は必ず発生します。ここは誰も代わりにやってくれません。

不動産売買において不動産会社が仲介しない代表的なケース

相続した不動産を親族に売却する場合

最も多いのが、相続した不動産を親族の一人に売却するケースです。たとえば、兄弟3人で相続した実家を、長男が引き継ぐ代わりに他の兄弟へ代金を支払う場合です。このようなケースでは、すでに買主は長男と決まっています。不動産会社に依頼しても、買主を探す必要がありません。そのため、不動産会社を通さずに直接売買するのが合理的です。しかし、このような親族間売買では税務上の注意が必要です。売却価格が時価より低すぎる場合、差額は贈与とみなされる可能性があります(相続税法第7条)。たとえば、時価3,000万円の不動産を1,000万円で売却した場合、差額の2,000万円に贈与税が課される可能性があります。「家族間だから自由に価格を決めてよい」と思われがちですが、税務署はその価格が合理的かどうかを確認します。ここで税理士の関与が重要になります。

隣地所有者や知人に売却する場合

隣地所有者が土地を買い取りたいというケースも多くあります。たとえば、「駐車場を広げたい」「建物を建てるために土地をまとめたい」といった理由です。この場合も買主は明確です。不動産会社を通す必要性は高くありません。知人間売買も同様です。ただし、このようなケースでも売買契約書は適切に作成する必要があります。不動産売買契約書には、次のような内容を正確に記載する必要があります。

・売買価格
・引渡日
・所有権移転の時期
・固定資産税の精算方法

契約書の不備は、後のトラブルの原因になります。不動産売却は金額が大きいため、「言った」「言わない」の争いは深刻な問題になります。

自治体の空き家バンクを利用する場合

相続した実家や地方の不動産を売却する際、「空き家バンク」を利用するケースも増えています。空き家バンクとは、市区町村が運営する不動産のマッチング制度です。空き家の所有者が物件を登録し、購入希望者と直接交渉する仕組みです。多くの自治体では、物件情報の掲載までは自治体が行いますが、売買契約自体は当事者間で直接行います。そのため、不動産会社が仲介に入らないケースも多くあります。特に地方では、「移住希望者が直接購入したい」というケースが多く、不動産会社を介さずに売却が成立することは珍しくありません。

たとえば、親から相続した地方の実家を売却したい場合、不動産会社に依頼しても買主が見つかりにくいことがあります。一方、空き家バンクに登録すると、移住希望者が購入を希望するケースがあります。この場合、買主はすでに決まっているため、不動産会社の仲介は必須ではありません。しかし、ここで注意が必要です。空き家バンクはあくまで「出会いの場」を提供する制度です。売買契約の作成、所有権移転登記、税務申告は自治体が行ってくれるわけではありません。つまり、不動産会社がいない場合と同様に、登記と税金の手続きは自分で対応する必要があります。

不動産会社を通さなくても必ず必要になる所有権移転登記

不動産を売却すると、所有権移転登記が必要になります。これは、不動産の名義を売主から買主へ変更する手続きです。不動産の所有権は、登記によって第三者に対抗できるようになります(民法第177条)。登記をしなければ、買主は法的に保護されません。登記には次の書類が必要です。

書類 内容
登記申請書 法務局へ提出する申請書
売買契約書 売買の事実を証明する書類
登記原因証明情報 所有権移転の原因を示す書類
印鑑証明書 売主本人の意思確認のための書類
固定資産評価証明書 登録免許税の計算に使用

登録免許税は固定資産税評価額の2%です(登録免許税法第9条)。たとえば評価額2,000万円であれば40万円です。この登記は司法書士が行うのが一般的です。登記は一度申請すると簡単には修正できません。不動産の名義は「戸籍のようなもの」です。一度誤ると、後からの修正は極めて大変になります。

不動産会社を通さなくても必ず必要になる譲渡所得税の問題

不動産を売却すると、譲渡所得税が発生する可能性があります。譲渡所得とは、売却益のことです。

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

取得費とは購入時の価格です。譲渡費用とは売却のための費用です。税率は所有期間によって異なります。

所有期間 税率
5年以下 約39%
5年超 約20%

また、自宅を売却した場合は3,000万円特別控除が適用できる可能性があります。この特例を適用すれば、多くのケースで税金は発生しません。ただし、適用には確定申告が必要です。不動産会社は法律上確定申告を行うことができません。ここは税理士の専門分野です。

不動産会社を通さない場合でも、司法書士と税理士の役割は明確に分かれています。むしろ仲介がいない分、専門家の責任範囲はより重要になります。

項目 司法書士の役割 税理士の役割
売買契約書の作成・確認 契約内容が登記に適合しているか確認します。
所有権移転時期や特約が法的に有効かをチェックします。
※契約書そのものの作成はケースにより可能ですが、内容次第では弁護士領域となるため確認が重要です。
売買価格が税務上問題ないか確認します。
時価との乖離による贈与税リスクを検討します。
特例適用の可否を事前に判断します。
所有権移転登記 法務局へ所有権移転登記を申請します。
登録免許税の計算を行います。
登記原因証明情報を作成します。
相続登記の確認 相続登記が未了の場合は事前に対応します。
戸籍収集や遺産分割協議書作成を行います。
相続税申告の要否を確認します。
取得費の整理を行います。
譲渡所得税の計算 譲渡所得の計算を行います。
取得費・譲渡費用の判定を行います。
特例(3,000万円控除など)の適用可否を判断します。
確定申告 譲渡所得の確定申告書を作成・提出します。
税務署対応を行います。
価格が低額な場合の税務リスク検討 売買の法的有効性を確認します。 贈与税・みなし譲渡課税のリスクを検討します。
法人が関与する売買 代表者の権限確認を行います。
会社実印・資格証明書を確認します。
法人税・消費税の影響を検討します。
時価取引原則を確認します。

当事務所では、不動産会社を通さない不動産売却について、契約内容の確認、所有権移転登記、譲渡所得税の申告まで一括して対応しています。親族間売買や相続不動産の売却では、特に税務と登記の整合性が重要です。不動産会社を通さない売却をご検討の場合は、ぜひ税理士・司法書士の両方の視点を持つ当事務所へご相談ください。不動産の売却を安心して完了させるところまで、責任をもってサポートいたします。