Last Updated on 2025年9月26日 by 渋田貴正

贈与税は、個人が財産を無償でもらった場合に、そのもらった人(受贈者)に課される税金です。外国に居住している人からお金や不動産等の贈与を受けた場合、贈与税の課税範囲を決めるのは基本的に「贈与をあげた人(贈与者)」の状況ではなく「もらう人(受贈者)」の居住地や国籍です。

例えば、贈与者が外国に住んでいようと日本に住んでいようと、受贈者が日本国内に住んでいれば、その人は「無制限納税義務者」となり、世界中の財産に対して贈与税が課されます。逆に、受贈者が海外に住んでいる場合は「制限納税義務者」となり、日本国内の財産のみが課税対象となります。

財産の種類 贈与 受贈者 贈与の状況
不動産(日本のマンション) 海外居住の親 日本在住の子 親が以前住んでいたマンションを、帰国予定がないため子に贈与
預金(日本の銀行口座) 海外居住の親 日本在住の子 日本の銀行に残していた定期預金を子に贈与
現金(海外から持ち込み) 海外居住の親 日本在住の子 一時帰国の際にまとまった現金を子に手渡し
株式(日本企業の株式) 海外居住の親 日本在住の子 日本の証券口座で保有していた上場株式を子に移管

これらはいずれも、日本在住の子が受け取れば贈与税の課税対象になります。
贈与者が海外居住であっても、受贈者が日本に住んでいるかどうかが課税判定の最大のポイントです。

この仕組みを理解することが、外国居住者から日本の不動産を贈与された場合の税務を正しく押さえる第一歩です。

国際贈与における無制限納税義務者と制限納税義務者の違い

贈与税の課税範囲は、受贈者の居住状況や国籍に応じて「無制限納税義務者」と「制限納税義務者」に分かれます。

区分 該当する人 課税対象となる財産
無制限納税義務者 日本に住所がある人、日本国籍で過去5年以内に日本に住所があった人 世界中の財産が課税対象
制限納税義務者 外国籍で過去15年以上日本に住所がない人など 日本国内の財産のみ課税対象

例えば、海外在住の親から贈与を受ける場合でも、子が日本に住んでいれば無制限納税義務者となり、国外の財産も含めた贈与が課税対象になります。一方で、受贈者も海外に住んでいる場合は日本国内の不動産に限って課税され、国外財産は日本では非課税となります。

この違いを理解していないと「贈与者が外国に住んでいるから贈与税はかからないだろう」と誤解してしまい、申告漏れにつながることがあります。

事例:外国居住者から日本の不動産を贈与された場合

具体的なケースで考えてみましょう。

  • 贈与者:外国に長年居住している親族(非居住者)
  • 財産:日本国内の不動産(時価3,000万円)
  • 受贈者:日本在住の子(無制限納税義務者)

この場合、贈与者がどこに住んでいるかは問題ではありません。受贈者が日本に住んでいるため、無制限納税義務者として取り扱われ、贈与税の課税対象となります。

贈与税の計算手順

  1. 不動産評価額の算定
    不動産の贈与では「時価」ではなく相続税評価額(路線価や固定資産税評価額)で評価されます。例えば3,000万円と評価されたとします。
  2. 基礎控除の適用
    贈与税には年間110万円の基礎控除があります。3,000万円から110万円を差し引くと、課税価格は2,890万円です。
  3. 累進税率の適用
    贈与税率は累進課税で、金額が大きいほど高い税率がかかります。2,890万円の場合は最高45%や55%の税率区分に入ることもあり、実際の税額は1,000万円を超える場合もあります。

このように、受贈者が日本に住んでいるかどうかで課税の有無が決まる点が大きなポイントです。

海外在住の人から贈与を受けた場合の登記上の注意点

不動産を贈与された場合、贈与契約書を作成したうえで所有権移転登記を行う必要があります。贈与者が外国在住の場合、日本の住民票や印鑑証明書がないため、通常の贈与登記とは異なる書類や手続きが必要になります。

手続き内容 注意点
贈与契約書 贈与者と受贈者が署名や押印
住所証明書 受贈者が国内居住なら住民票でOK
署名証明書 外国語の証明書類は日本語訳を添付。公証人認証が必要な場合もあり、国ごとに異なる。

実務上は、贈与者がどの国に住んでいるかによって求められる書類の形式や取得方法が異なるため、事前に司法書士へ確認して準備を進めることが大切です。

外国に住む人から日本の不動産を贈与された場合、贈与税の申告だけでなく登記上の手続きにも特有の難しさがあります。

  • 贈与税では、贈与者が外国に住んでいても、受贈者が日本に住んでいれば無制限納税義務者として取り扱われ、高額な税負担が発生する可能性があります。
  • 登記では、日本の住民票や印鑑証明が使えないため、代わりに外国の官公署や在外日本大使館で取得する住所証明や署名証明が必要になります。また、書類が外国語の場合は翻訳や公証も求められます。
  • 贈与者の居住国でも贈与に課税されることがあり、日本と海外の双方で課税される「二重課税」のリスクがある点にも注意が必要です。租税条約がある場合は控除や免除の仕組みが利用できるケースもあります。

こうした税務と登記の両面を誤りなく進めるには、税理士と司法書士が連携して対応することが不可欠です。当事務所は税理士・司法書士として、贈与税申告から不動産登記までをワンストップでサポートいたします。国際贈与に関するお悩みがありましたら、ぜひ安心してご相談ください。