相続が発生すると、相続開始時点で相続された遺産は相続人全員の共有となります。そこで、ひとまず相続人全員で法定相続分による相続登記を行うケースがたまにあります。

例えば以下のようなケースでとりあえずの法定相続による相続登記が行われる可能性があります。
・遺産分割協議が行われて不動産については法定相続により行うことがまとまったケース
・ひとまず相続登記の申請義務を満たすために法定相続による登記を行うケース
・遺言により、不動産については法定相続である旨が記載されているケース

しかし、いったん相続登記を申請して登記された後、実は相続債務が合ったことが判明したような場合に相続人全員で相続放棄することがあります。

相続登記を申請するということが単純承認したことになり(法定単純承認)、その後の相続放棄はできないと思われますが、法定相続による相続登記は保存行為の一つであり、いったん行われた法定相続の登記をもって単純承認したということにはなりません。

ただし、上記の例のうち、遺産分割協議を行った結果として、法定相続分での登記を行った場合には、遺産分割協議を行うことが相続財産の処分に該当しますので、単純承認にしたものとみなされます。

相続登記後に相続人全員が相続放棄した場合の登記手続き

相続登記後に相続人全員が相続放棄した場合は、申請した相続登記を抹消する登記申請が必要となります。もし第2順位の相続人がいれば、その相続人に所有権が移ることになりますが、第1順位から第2順位の相続人への所有権移転の登記申請はできません。相続放棄の効力は相続開始時点にさかのぼるので、第1順位の相続人への相続登記そのものが無効であり、第1順位から第2順位の相続人に所有権が移転するわけではないからです。

相続登記の抹消は、第1順位の相続人全員を登記義務者、第2順位の相続人を登記権利者として申請し、さらに第2順位の相続人が相続登記を申請することになります。

ただし、第2順位の相続人も相続放棄をした場合や第2順位の相続人がいない場合は、相続財産法人が構成されますので、相続財産清算人との共同申請になります。

法定相続後に相続財産を売却しようとした場合

法定相続登記そのものは保存行為で単純承認事由とはなりませんが、もしそのあとに相続した不動産の売却に着手したようなケースでは相続財産の処分行為として単純承認したものとみなされます。そのため、もしそのあとに相続放棄の審判があったとしても、その審判は無効ということになります。

また、相続登記した不動産以外でも、例えば預金を解約して消費したなどの行為があれば、単純承認したものとして扱われますので、いくらその後相続放棄の審判があっても、いったん行った相続登記を抹消することはできません。

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