EU加盟国の国籍の被相続人の相続
EU加盟国を国籍に持つ被相続人の相続手続きについては、EUにおいて統一のルールが決められています。それがEU相続規則です。EU加盟国については、このEU相続規則に従って相続手続きを進めることになります。
EU相続規則では、「被相続人がその死亡時にその常居所を有していた国の法律に従う」旨が定められています。つまり、日本が常居所であるEU加盟国を国籍に持つ被相続人については、反致によって日本の法律が適用されることになります。
ただし、例外的に、以下の場合には、死亡時の常居所の国の法律以外を適用できます。
1)密接関係地の法律を適用したほうが良い場合
2)被相続人が遺言によって適用すべき国を指定していた場合
ただし、実態関係、例えば相続人の範囲などについては本国法が適用されることには注意しましょう。
EU加盟国の一覧
EUは、2023年現在以下の国が加盟しています。つまり、以下の国が国籍である被相続人については常居所の法律、ざっくり言えば日本で亡くなった被相続人については日本の法律に従って相続手続きができるということになります。主要国としては、EUを脱退したイギリスは含まれていません。
- アイルランド
- イタリア
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- キプロス
- ギリシャ
- クロアチア
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- マルタ
- ラトビア
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
EU加盟国の国籍の被相続人の相続手続きについては当事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、相続登記を始め相続関係手続きや、会社の設立など法人関係の登記に特化している司法書士事務所V-Spirits の代表。また、V-Spiritsグループの税理士として各種税務相談にも対応している。