オーストラリア国籍の人でも日本で遺言を遺せるのかということについて、よく当事務所にも問い合わせがあります。
結論から言えばオーストラリア国籍の人でも日本で遺言をすることができます。
そもそも外国籍の人が日本国内で遺言を作成するには3つのクリアするポイントがあります。
1)本国の法律で遺言の制度があるかどうか
2)遺言の方式について日本の民法を適用できるかどうか
3)不動産や動産の相続について日本の法律を適用できるかどうか
オーストラリアの法律で遺言の制度があるか
まず、遺言については以下のように定められています。
法の適用に関する通則法
第37条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
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そして、オーストラリアでは、遺言の制度がありますので、遺言自体は残すことができます。
遺言の方式について日本の民法を適用できるかどうか
そのうえで、遺言の方式については、以下のように定められています。
遺言の方式の準拠法に関する法律
第2条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 |
「行為地法」とは、とある法律行為をする地の法律のことです。公正証書遺言であれば、遺言という法律行為を行うのは日本国内の公証役場なので行為地法は日本です。
そのため、公正証書遺言については必ず行為地は日本になります。また、不動産に関する遺言についても不動産の所在地が日本国内にあれば海外で残した遺言であっても日本の民法の方式で残すことが可能です。
不動産や動産の相続について日本の法律を適用できるかどうか
不動産や動産の相続にについて日本の法律を適用できるかどうかも重要な要素です。
その点オーストラリアの法律では不動産については所在地法、つまり不動産の所在する国の法律を適用することが定められています。
オーストラリア国籍の方で日本で遺言を遺したいという場合はお気軽に当事務所までご相談ください!

司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、相続登記を始め相続関係手続きや、会社の設立など法人関係の登記に特化している司法書士事務所V-Spirits の代表。また、V-Spiritsグループの税理士として各種税務相談にも対応している。