相続分の譲渡とは?相続放棄との違いは?
相続分の譲渡とは、相続人が別の相続人や、相続人ではない第三者に、自分が相続財産を取得できる権利を譲渡することです。
相続分の譲渡を行うことで、譲渡をした相続人は遺産分割協議への参加が不要になります。相続放棄との違いは、相続放棄は最初から相続人がなかったものとして相続分が決まるのに対して、相続分の譲渡では、自分が選んだ人に自分の取り分を上乗せできる点です。
相続人A,B,Cがそれぞれ1/3ずつ相続できる場合
Aが相続放棄するケース→B,Cが1/2ずつ相続
AがBに相続分を譲渡するケース→Bが2/3、Cが1/3ずつ相続
このように、Aが選んだ任意の相続人に自分の取り分が行くように意思決定できます。
例えば、子がいない夫婦で先に一方が亡くなった場合、亡くなった配偶者の兄弟が自分の相続分を残された配偶者に譲渡をするといったケースが考えられます。
相続分の譲渡は、財産の一部ではなく相続人の地位そのものの譲渡として扱われます。相続分の半分だけ譲渡して、残り半分は自分に残すといった場合は、遺産分割協議の中で行うことになります。
相続分の譲渡の方法
相続分の譲渡を行うには、その旨の証明書を作成して、譲渡する相続人に渡します。これは相続登記や相続預金の解約でも使用する書類となります。相続分譲渡証明書には、実印を押印して、譲渡する相続人の印鑑証明書を添付します。相続放棄のように、家庭裁判所で手続きするという必要はなく、事実上の相続放棄といえます。
相続分譲渡証明書
被相続人 山田 太郎 令和xx年xx月xx日 相続人 住所 東京都~~ |
上記の例は「無償」となっていますが、相続分の譲渡を有償で行うことも問題ありません。その場合は、他の相続人は関係なく、譲渡する相続人と譲渡を受ける者で金額を決めて、やり取りすれば問題ありません。
相続分の譲渡は、遺産分割協議をする手前で、遺産分割協議に関係する相続人を減らすことができるほか、譲渡する相続人にとっても、相続放棄よりも単純で、かつ自分の相続分の行方を自分で決められます。状況に応じて、相続分の譲渡を活用しましょう。
相続分の譲渡を受けた者は、相続人であろうと第三者であろうと遺産分割協議の当事者として遺産分割協議に参加することになります。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている