海外で亡くなった日本国籍の人を除籍させる方法
日本国籍を持つ人が外国で亡くなった場合、死亡した者の同居の親族など届出義務者が、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する義務があります。
この死亡届を提出することで日本の戸籍から除籍され、不動産登記や口座解約などの各種相続手続きが取れるようになります。
日本国籍を持つ人が海外で亡くなった場合、日本の戸籍から除籍するためには、以下の届け出の方法があります。
1)現地の国の大使館や総領事館に死亡の届け出を行う
2)日本の本籍地で死亡の届出を行う
それぞれの方法の違い
現地で同居の親族がいるなどの事情があれば、1)の大使館や総領事館への死亡の届出を行うことで除籍することが可能でしょう。この場合、日本の死亡診断書に該当する書類を大使館や総領事館に持参して死亡の届出を行うことになります。あとは大使館や総領事館から日本の本籍地の市区町村役場に死亡について連絡が行われて日本の戸籍から死亡による除籍が行われます。
ただし、この方法だと外務省を経由して本籍地役場に送付されるため、被相続人が戸籍から除籍されるまでに届け出から1ヶ月以上かかります。
この方法で死亡届を行う場合は、現地の大使館や総領事館に詳しい手続きや必要書類を確認しましょう。
一方、海外に一人で住んでいた人が亡くなったり、帰国して相続手続きをすぐに始めたりしたいという場合には、日本の本籍地で死亡届を提出する方法が考えられます。この方法であれば戸籍を管理している市区町村役場に直接届出を行うため、大使館や総領事館経由に比べて数日で戸籍に反映させることになります。
ただし、この方法の場合、自治体所定の様式の死亡届や外国で発行された死亡証明書の原本のほかに必要になる書類があります。それが、現地で発行された死亡証明書の和訳です。市区町村役場に直接届出を行う場合は、大使館等を経由するのに比べて除籍までの期間が短い反面、死亡証明書の和訳が必要になるということです。
当事務所では海外で発行された死亡証明書の和訳やその他死亡届に必要な書類の作成を行っています。届け出義務者自身は親族等ですが、当事務所でも一通り必要な書類の作成から提出の代行までを承っております。
特に手続きをできる限り早く開始したいといった場合には、日本の市区町村に死亡届を提出する方法をおすすめします。
司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士
2012年の開業以来、国際的な相続や小規模(資産総額1億円以下)の相続を中心に、相続を登記から税、法律に至る多方面でサポートしている。少しでも相続人様の疑問や不安を解消すべく、複数資格を活かして相続人様に寄り添う相続を心がけている