自己のものでも時効取得は成立する

不動産にしても動産にしても、他人の財産を一定期間占有することで、その取得を認められることを時効取得といいます。

時効取得の要件については、民法で以下のように定められています。

民法
第162条
  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

第163条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

法律上、「他人の物」と明記されているので自分の所有物を時効取得するということは成り立たないように読み取れますが、実際には自分のものであっても時効取得は成立し得ます。

ただ、そもそも自分の所有物を自分で時効取得するということに意味があるのかということですが、例えば自分が購入した不動産について自分名義に登記していないために所有権の取得を第三者に対抗できない場合には自分のものを時効取得するということに意味があります。

ただし、不動産については登記されている人が真の所有者であるということが法律上確定するわけではありませんが、登記されている以上真の所有者であることが推定されます。そのため、登記名義人とは別に真の所有者がいる場合、真の所有者はみずからが所有者であることを積極的に証明しなければいけません。具体的には自らが真の所有者であること、なぜ真の所有者とは別の者が登記名義人になっているかといったことです。

このようなケースでは結局裁判所への訴えによって争われるケースが多いですが、登記名義人以外の真の所有者が自ら真の所有者である証拠を提出する必要があります。

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