日本国内に住んでいる人が日本国外にいる人に贈与をするケースがあります。

この場合の贈与税の課税についてはどのようになるのでしょうか?

日本に住んでいる人が海外に住んでいる人に対して贈与を行った場合、基本的にはすべての財産に対して贈与税が課税されます。これは贈与を受ける人(受贈者)の国籍を問いません。日本国籍だろうと外国籍だろうと基本的に全ての財産に対して贈与税が課税されます。

ただし、「永住者・日本人配偶者・定住者以外の在留資格で滞在している人で、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人(一時居住者)」が日本国内から行う贈与については、さらに受贈者が以下に該当する場合には日本国内財産のみが贈与税の課税対象となります。

一時居住者が行う贈与で、国内財産のみが贈与税の課税対象となる受贈者

1)受贈者も一時居住者に該当する場合
2)受贈者が日本国籍以外である場合
3)受贈者が日本国籍であり、以下のいずれかに該当する場合
贈与の時において日本に住所を有していなかった受贈者で、贈与前10年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国

国外在住であるためマイナンバーカードを持っておらず、電子申告もできないため、結局は税理士に依頼することになろうかと思います。籍を有していなかった人

贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない人

上記に該当しなければ国外に住んでいる受贈者も日本で贈与税を納める必要があります。

海外居住者の贈与税申告

海外居住者の贈与税申告については、日本国内に居住している者と変わることはありません。110万円の基礎控除の適用を受けられますし、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合には相続時精算課税制度を選択することもできます。

異なる点といえば、贈与税の申告を提出しなければならない人が海外に住んでいるということです。贈与税は受贈者が申告するので、贈与した人が日本国内に住んでいたとしても贈与税の申告をする人は海外から申告する必要があります。

もちろん納税も受贈者本人が行う必要があります。贈与者など国内居住の人が贈与税を肩代わりする場合、その額も贈与に該当して贈与税の対象になります。国内で立て替え払いをする場合は、その金額も贈与になることを見越して贈与額を決定する必要があります。

国際贈与の方法

国外居住の人に対して現金を贈与する場合、金融機関を通じた国外送金の方法のほかに、国際送金のシステム(Wiseなど)を経由して送金することも考えられます。この場合、複数回に分けて送金した場合でも贈与税は1月1日から12月31日の間に受けた贈与を集計して申告するため、送金方法によって贈与税の額が異なるということはありません。

また、金融機関を通した送金の場合、金融機関から税務署に対して調書が送られることは知っておいてもよいでしょう。

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